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Trademark Appeal Case

地名と記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−17629(T2008−17629/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おかやまラーメン博」の文字を横書きにしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年11月2日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年1月7日付け手続補正書により、第41類「ラーメンに関するセミナーの企画・運営又は開催、ラーメンに関するイベントの企画・運営又は開催、ラーメンに関する興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『おかやまラーメン博』の文字を普通に書してなるところ、該文字は、中国地方の県の一つである『岡山』を平仮名で書したものと、『ラーメン店が一同に集う博覧会』等の意味を認識させる『ラーメン博』の文字を結合してなるから、全体として『岡山県で開催されるラーメン店が一同に集う博覧会』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の提供場所、内容、質を表示するにすぎず、自他役務を区別する標識としての識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「おかやまラーメン博」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ書体・同じ大きさ・同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、本願商標の構成文字より生ずる「オカヤマラーメンハク」の称呼も、やや冗長であるが、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「おかやま」の文字が、「中国地方の県。岡山県南部の市。」を意味する語であり、「ラーメン」の文字が、「(中国語から)中国風に仕立てた汁そば。小麦粉に鶏卵・塩・かんすい・水を入れてよく練り、そばのようにしたものを茹ゆで、スープに入れたもの。支那そば。中華そば。」を意味する語であり、「博」の文字が、「博覧会の略。」等を意味する語であり、これらの文字を結合してなる「おかやまラーメン博」の文字が、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難い。

そして、当審において職権により調査すると、請求人(出願人)が、その取り扱いに関する業務について、「おかやまラーメン博」の語を実際に使用している事実は見受けられるものの、「おかやまラーメン博」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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