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Trademark Appeal Case

商標類似と意見書不提出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15858号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「髪水」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成9年1月10日登録出願されたものである。

2 当審の拒絶の理由

当審において、「本願商標は、登録第3327240号商標(商標出願公告平成9−2554号)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条1項11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えた。

3 当審の判断

しかしながら、この拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは、何らの意見、応答もないものである。

そして、平成11年11月17日付けの拒絶の理由は正当なものと認められるから、本願商標は、商標法第4条1項11号に該当し、登録することができない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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