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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300981(T2008−300981/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1290844号の1商標の指定商品中「鉱山機械器具、搾乳機、牛乳ろ過機、養蜂用巣箱、ふ卵器、育雛器、検卵器、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料または飲料加工機械器具、製材、木工または合板機械器具、パルプ、製紙または紙工機械器具、工業用炉、製革機械、くつ製造機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、水車、風車、風水力機械器具、販売機、ガソリンステーシヨン用装置、洗たく機、理髪用椅子、潜水用機械器具、調律機、遊園地用機械器具、し尿処理そう、汚水浄化そう、塵芥焼却炉、工業用水そう、液体貯蔵そう、ガス貯蔵そう、液化ガス貯蔵そう、軸受け、軸、軸継ぎ手及びベアリング、動力伝導装置、制動装置、バルブ、キー及びコツク」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1290844号の1商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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