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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−23633(T2008−23633/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「爆弾うどん」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成19年3月19日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年12月5日付け手続補正書により、第43類「うどんを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3002310号商標(以下、「引用商標」という。)と『バクダン』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「爆弾うどん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体・同じ大きさ・同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、本願構成中の「うどん」の文字が、「麺類めんるいの一。中力粉など腰の強い小麦粉を塩水でこねて薄くのばし、細く切ったもの。ゆでてかけ汁にひたしたり、つけ汁につけたりして食べる。また、煮込み饂飩は汁に入れて煮る。うんどん。」(広辞苑第五版)を意味し、本願商標の指定役務との関係において、その役務の提供の用に供する物と理解される場合があるとしても、本願商標の構成文字全体より生ずる「バクダンウドン」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「バクダンウドン」の一連の称呼のみをもって、取引に資されるものであって、単に「バクダン」の称呼は生じないとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「バクダン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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