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Trademark Appeal Case

指定商品変更による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−22539(T2008−22539/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROTARY」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年6月29日付け及び当審における同20年11月5日付け手続補正書により、最終的に、第9類「磁石,扉用のぞき穴(拡大レンズ),警笛音発生型警報器,警笛音発生型火災報知機,警笛音発生型ガス漏れ警報器,警笛音発生型盗難警報機,眼鏡ケース,コンタクトレンズ用容器,眼鏡チェーン,眼鏡フレーム,サングラス,コンピュータ周辺機器,マウスパッド,コンピュータソフトウェア,国際人道主義団体の促進及び報告の為にCD−ROMに記憶されたコンピュータソフトウェア,ラジオ受信機用ヘッドホン,ビデオカセットテープ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4021831号商標(以下「引用商標」という。)は、「ス−パ−ロ−タリ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年8月6日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、その後、同19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年10月17日に指定商品を第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,流量計」とする指定商品の書換登録がされたもので、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について全て削除された。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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