Trademark Appeal Case
「スッキリ」の識別力と品質表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16446号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「スッキリ」の文字を横書きしてなり、第5類「入浴剤,防臭剤,その他の薬剤,衛生マスク,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,包帯」を指定商品として、平成7年10月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年5月24日付提出の手続補正書により、「入浴剤,防臭剤(身体用のものを除く。),衛生マスク,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,包帯」と補正されたものである。
2原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『スッキリ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、“スッキリ”の語は、その商品を使用することによって生ずる清涼感、爽快感等を表す言葉として、入浴剤や目薬をはじめ、幅広く使用されている。してみれば、このような商標を指定商品に使用する場合、自他商品識別力を有せず、単に商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は「スッキリ」の文字を書してなるところ、該文字は、通常人々によって、「気分や味わいが爽快であるさま」等を意味する語として、広く使用されているばかりでなく、本願指定商品中の「入浴剤」、「衛生マスク」等を取り扱う業界においては、当該商品を使用することによって「スッキリした気分になる」及び「外観がスッキリしたマスクである」等を表す語として普通に使用しているところである(朝日新聞1997年7月14日夕刊3頁、日経産業新聞1992年1月27日14頁)。
そうとすれば、「スッキリ」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に当該商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと理解するに止まるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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