Trademark Appeal Case
BIBの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−6749(T2006−6749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BIB」の欧文字を標準文字により表してなり、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成17年8月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『よだれかけあるいはエプロンのウエストからの上の部分(胸あて)のこと。』を指称する『BIB』の語彙からなる標章を普通に用いられる標準文字で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中の該文字に照応する『よだれかけのような感じで胸元(胸あて)を飾る身飾品・宝飾品類、例えば、ビブ・ネックレス等の装身小物・宝飾品』に使用しても、『よだれかけのような感じで胸元を飾る身飾品・宝飾品』の意(用途)を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、平成20年7月22日付証拠調べ通知書をもって通知した内容は、次のとおりである。
この審判事件に関し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知する。
当審は、下記の事実を総合勘案すれば、本願商標「BIB」は、「(子供の)よだれ掛け、前掛け」(小学館ランダムハウス英和大辞典)等を意味し、本願指定商品との関係において、「よだれかけのような感じで胸元を飾る首飾り」を「ビブネックレス」「Bib necklace」等と称している実情があることからすれば、本願商標をその指定商品中「ビブネックレス」について使用するときは、単に商品の品質等を表したものと理解させるにすぎず、また、「ビブネックレス」以外の「ネックレス」について使用するときは、商品の品質等について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
これに関して意見がある場合には、この通知の日から40日以内に意見書を提出されたい。
記
(1)「新・田中千代服飾事典」(著者 田中千代 株式会社 同文書院発行 2004年4月1日 第一版新訂第7刷 847頁)
「ビブ・ネックレス(Bib necklace)」の項目に、「ビブとは<よだれかけ>の意味で、よだれかけのような感じで胸元を飾る首飾りのことで、イブニングやカクテル・ドレスなどを美しくひきたたせるものとして用いられる。」の記載がある。
(2)「繊研新聞」(2004年9月21日付け、7面)
「【ことばの雑学】−215 ビブ 『前掛け』や『胸当て』類」の見出しの下、「服飾用語などとして用いられる『ビブ bib』は『(乳児の)涎<よだれ>掛け(前掛け)』という意味で1580年に文献初出している。・・・すなわちビブは「涎掛け(前掛け)」→「胸元を覆うもの」を指す。このため次のようなものもある。・・・(3)ビブネックレス。涎掛けのように大きく、前面に宝石類をふんだんに用いた豪華な首飾りをいう。胸元が開いた衣服に用いる。」の記載がある。
(3)「ジュエリーの分類」のウェブサイトにおける「ジュエリーの分類」のタイトルの下、「−ネックレスの基本的分類−」の項目の「ビブネックレス」の欄に「よだれかけのように胸もとに飾るもの」の記載がある。
(http://jewelry.k-server.org/)
(4)「シルバーネックレス−NF5−」のウェブサイトにおける「シルバーネックレスについて」のタイトルの下、「■ シルバーネックレスの種類」の項目の「カラー型」の欄に、「カラー(襟)のような形をしたネックレス。」「・ビブ・ネックレス・・・肩や胸を覆うような垂れ下がった飾りのついたもの。」の記載がある。
(http://www.nf5.net/file/093_silver_necklace.htmle)
(5)「SELECTSHOP千夜一夜」のウェブサイトにおける「商品詳細」の「シルバーメッシュシャワーネックレススクエアL[SIPE1014]」の項目に「こういうタイプのネックレスはビブネックレスとかシャワータイプと呼ばれます。ビブというのは英語で『よだれかけ』のことなんですよ。なるほどと思ってしまう名前ですよね?!」の記載がある。
(http://sen-1.ocnk.net/mobile/product/173?PHPSESSID=683c5d86c2d89d00153178deb2440d17)
(6)「CELUX LOVER WEDDING(セリュックスラヴァーウェディング)」のウェブサイトにおける「ウェディングのネックレス」のタイトルの下、「ネックレスの色々」の項目に、「ビブネックレスは首の付け根から放射線状に拡がる前すだれ型のネックレスです。」の記載がある。(http://www.celuxwedding.com/index.html)
(7)「コスチュームジュエリー・レディースアンティークウォッチ・アンティークジュエリーの通販ショップ migparis(ミグパリ)」のウェブサイトにおける「Jewelry Dictionary」のタイトルの下、「−B−」の項目に、「Bib necklace ビブネックレス」、「首から胸にかけてペンダントやチェーンが揺れるようについたネックレスのこと」の記載がある。
(http://migparis.com/?mode=f5#bibnecklace)
(8)「コスチュームジュエリー・レディースアンティークウォッチ・アンティークジュエリーの通販ショップmigparis(ミグパリ)」のウェブサイトにおける「コスチュームジュエリー>NECKLACE」のタイトルの下、「お花のビブネックレス! WEISS」の記載がある。
(http://migparis.com/?pid=2858907)
(9)「楽天市場」のウェブサイトにおける「AQUAMARINE」のタイトルの下、「Monica Vinader Gibsy Bibネックレス」の記載がある。
(http://www.rakuten.co.jp/aquamarine/1768587/648566/1865779/)
(10)「楽天市場」のウェブサイトにおける「702East」のタイトルの下、「ビブネックレスは、レッドカーペット常連のスターたちにもおなじみデコルテに幾重にも連なるマーキーカットのクリスタルは、昔読んだ童話に出てくるお姫様を思わせます」の記載がある。
(http://www.rakuten.co.jp/702e/783289/783332/)
(11)「YAHOO!ショッピング」のウェブサイトにおける「kakinokizaka web shop」のタイトルの下、「Swarovski【スワロフスキー】 ネックレス Bright Bib Necklace DMUL/RHS 866932」の記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/kakinokizaka/sw0866932.html)
(12)「ランプワークビーズ・とんぼ玉・ガラスの指輪・趣味のアクセサリーのお店 GroovyPlaygirly」のウェブサイトにおける「ネックレス・チョーカー」の項目に、「Shine rosaline long bib necklace」の記載がある。
(http://groovyplaygirly.shop-pro.jp/?pid=3297367)
(13)「ELLE ONLINE」のウェブサイトにおける「BrandDictionary スーパーブランド大事典VOL.8 BVLGARI」のタイトルの下、「LUCEA ルチア」の項目に、「長いチェーンタイプのものは、ブルガリが1970年代に発表し、人気を博したデザインを復刻したもの。一連でも重ねても楽しむことができる。細いチェーンのネックレスのほかに、ガーネットとパヴェダイヤモンドが入ったビブネックレス(首の付け根から放射線状に広がったデザインのネックレス)、チョーカーなど、バリエーションは豊富に揃う。」の記載がある。
(http://www2.elle.co.jp/home/fashion/brand/bvl/keyitem/01/index2.php)
(14)「VINTAGE SHOP BLUEBERRY」のウェブサイトにおける「いらっしゃいませ♪ 当店は『ヴィンテージアンティーク』の専門店です♪♪♪」のタイトルの下、「Whiting & Davis ”Silver Metal”Bib Necklace」の項目に、「メタルバッグの最高峰『Whiting & Davis 』のシルバーメタルの大変ユニークなビブネックレスです♪『ビブネックレス』とはスタイ型(赤ちゃんのよだれかけですね^^)のユニークなデザインのネックレスのことで、ネックレスというよりはスカーフの延長のようなお洋服に近い感覚のジュエリーです☆」の記載がある。
(http://www.vintage-blueberry.com/SHOP/0882.html)
(15)「YK.Collection」のウェブサイトにおける「My Selection〜お薦めのジュエリー〜」のタイトルの下、「NO4は楽しいデザインのビブネックレス/FREIRICHです。ビブ(bib)というのは英語でよだれかけ、胸当てを意味する言葉です。身につけた時にちょうど胸の部分を覆うようなデザインのネックレスのことを言います。このネックレスは縦に連なったベルが動くと軽やかな鈴の音がします。渋いゴールド色なので遊び心も程よく、大人の女性にピッタリのネックレスです。」の記載がある。
(http://yk-col.net/select/20080419.html)
4 証拠調べ通知に対する意見の要旨
請求人(出願人)は、前記3の証拠調べ通知に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「BIB」の文字よりなるところ、該語は、「(子供の)よだれ掛け、前掛け」(小学館ランダムハウス英和大辞典)等を意味する英語であり、本願指定商品中「ネックレス」との関係において、「よだれかけのような感じで胸元を飾る首飾り」を意味する「ビブ・ネックレス(Bib necklace)」を認識させるものである。
そして、前記3の証拠調べ通知書で提示した証拠等から、本願指定商品中「ネックレス」を取り扱う業界において、「ビブネックレス」「Bib necklace」等の語が、「よだれかけのような感じで胸元を飾る首飾り」を表すものとして、実際に広く一般に使用されている実情が認められるものである。
そうとすれば、本願商標「BIB」をその指定商品中「ビブネックレス」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「よだれかけのような感じで胸元を飾る首飾り」すなわち「ビブ・ネックレス(Bib necklace)」を表示するものと認識、把握するにとどまり、単に商品の品質等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないというのが相当である。
また、これを、「ビブネックレス(Bib necklace)」以外のネックレスに使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。
なお、請求人(出願人)は、意見書及び審判請求書において「『ビブ・ネックレス(bib necklace)』の語は、商取引上、普通に用いられているものとは、到底認識されているものではなく、該語が実際の商取引市場において、使用されている事実もない。」旨主張しているが、「ビブネックレス等」の語が、「よだれかけのような感じで胸元を飾る首飾り」を表すものとして普通に使用されていることは前記認定のとおりである。
また、請求人(出願人)は過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではない。
さらに、請求人(出願人)は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら応答するところがなく、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であり、その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって結論のとおり審決する。
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