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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−6131(T2008−6131/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「定年力検定」の文字を横書きにしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月3日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年1月29日付け手続補正書により、第41類「年金制度・保険制度・相続制度に関する知識保有に関する検定試験の企画・運営又は実施,資産の管理・運用に関する知識保有に関する検定試験の企画・運営又は実施,その他の検定試験の企画・運営又は実施,検定試験受験者へのセミナーの開催,検定試験に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『定年力検定』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『定年』の語は、『法規・規則によって退官・退職するきまりになっている年齢。』を、『検定』の語は、『一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格などを決定すること。』等を、それぞれ意味することから、これをその指定役務中前記文字に照応する役務『年金制度・保険制度・相続制度に関する知識保有に関する検定試験の企画・運営又は実施』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの持つ語の前記意味合いから『定年を迎えるにあたって、年金制度・保険制度・相続制度の不安を払拭し、老後に必要な知識を問う検定。』程の意味合いを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「定年力検定」の文字を書してなるところ、その構成中の「定年」の文字は、「法規・規則によって退官・退職するきまりになっている年齢。」を意味する語、「力」の文字は、「能力。力量。実力。」等を意味する語、「検定」の文字は、「検定試験の略。」(いずれも広辞苑第五版)等を意味する語であり、これらの文字を結合してなる「定年力検定」の文字が、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難い。

そして、当審において職権により調査すると、本願商標「定年力検定」の文字は、請求人である「特定非営利活動法人日本定年力検定協会」が、「定年退職後等に役立つ年金、保険、資産運用、不動産、税金及び相続贈与についての基礎知識に関する検定試験の企画・運営及び実施」について使用し、普及させたものと認められるが、「定年力検定」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上、普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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