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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「キャリアプランニングの識別力欠如」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15810号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15810号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャリアプランニングの識別力欠如
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15810号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャリアプランニングの識別力欠如」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「キャリア プランニング」の文字を書してなり、第41類「技芸、スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,人材開発・社員教育に関する講習会の企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)。人材派遣による放送番組等の制作における演出,人材派遣による映像機器・音声機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇又は教育研修のための施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与を指定商品として平成8年8月21日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「総合的な人事管理により、専門的訓練を受けて従業員の能力を高める計画づくり、生涯計画「を意味する「career planning」の表音と認められる「キャリア プランニング」の片仮名文字を普通に書してなるところ、これよりは「生涯計画に関する役務」程度の意味合いに看取されるにすぎないから、本願指定役務について使用をした時には、看者をして上記意味内容において該役務の質(内容)、用途認識させるものである以上に特別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』と認定し、拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標を構成する「キャリアプランニング」の文字は、株式会社 集英社1999年1月1日発行の「imidas99」によれば「生涯計画。経歴計画。専門的訓練を受けて自分の能力を高めるような計画づくり。」という意味を表わす語として掲載されている。

そして、前記した意味の語として広く用いられているものである。

たとえば、1998年2月9日付日経産業新聞の22頁には「転職仲介ビジネス、中高年支援が本格化・・・道路工事関係者の中堅企業に転職した男性」の見出しに続く記事中に「キャリアプランニングのコンサルタントは自分の力量と求人企業の要望を見極め、転職先を紹介してくれた。」とある。また、1997年3月5日付同新聞30頁には「選択定年制、再就職支援の専門家に聞く・・・。再就職支援サービス老舗、ドレークビームモリンジャパンの社長でキャリアプランニング専門家の舘内篤彦氏に企業と社員双方が納得できる選択定年制の秘けつを聞いた。」といった記事のほか、1987年11月10日付日経新聞地方面中国Bには「天満屋キャリアプランニング、社員教育代行業を強化 幹部養成校を開設」の見出しに続く記事中に「天満屋キャリアプランニングは人材養成、社員教育代行業を強化する。民間の管理者養成学校と業務提携し、〜人生設計講座の開設も検討中。」とある。1999年10月28日付朝日新聞朝刊奈良版には「地域との交流通じ学ぶ 教科書の枠越え実験へ 大宇蛇高校」の見出しに続く記事中に「同校は1982年度からキャリアプランニングという授業をとり入れている。」とある。1998年1月23日付朝日新聞朝刊21頁及び1991年4月5日付朝日新聞朝刊8頁にも「キャリアプランニング」に関する同様の記事が掲載されている。

してみると、本願商標をその指定役務中、「人材開発・社員教育に関する講習会の企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催」に使用するときは、提供している役務内容が、キャリアプランニングに関わるものであることを表示したものと理解されるにすぎず、自他識別標識とは認識し得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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