結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301652(T2007−301652/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4426265号商標(以下「本件商標」という。)は、「QUATTRO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年11月18日に登録出願、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年1月7日である。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標はその指定商品に継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。
よって、請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(1)被請求人は、過去3年以内に、
ア レーザマシン(レーザーを使用した金属加工機械器具)の本体に商標「Quattro」を付している(商標法第2条第3項第1号の「使用」)。
イ 上記商品を販売している(商標法第2条第3項第2号の「使用」)。
ウ 同製品のカタログ上にも商標「Quattro」を付して頒布している(商標法第2条第3項第8号の「使用」)。
エ 商品の検収書にも商標「Quattro」の文字が記入・使用されている(商標法第2条第3項第8号の「使用」)。
なお、本件商標は「QUATTRO」であるが、これと「Quattro」は社会通念上同一と認められるものである。
(2)乙第1号証は、レーザマシン「Quattro」のカタログである。
2007年7月に3,000部制作し、現在も顧客に頒布している。
カタログの最後の頁右下の枠内に「F−022/Quattro/0773−1−00」とあり、「0773」の「07」は2007年を、次の「7」は7月を、「3」は制作数が3,000であることを示すものである。
カタログ表紙には、商標「Quattro」が付されており、また、中には本商品の写真が多数掲載されており、本体に社標と並べて商標「Quattro」が付されているのが確認できる。
なお、本商品「レーザマシン」は、レーザー光線を利用して、金属の穴あけ、切断等の加工機能を行なうものであり、これは「金属加工機械器具」に該当するものである。
(3)乙第2号証は、レーザマシンの総合カタログである。制作は2007年9月。制作数は5,000部である。その12頁に、商品「Quattro」が紹介されている。乙第1号証と同じく、本体に社標と並べて「Quattro」の商標が付されているのが確認できる。。
(4)乙第3号証は、滋賀県草津市の株式会社湯浅製作所に、本レーザマシン「Quattro」を販売した際の検収書である。
検収書は、商品が顧客に納入された際に、商品が問題なく稼動することを確認した上で、商品の受領を証する書面である。納品の際に顧客に提示し受領印を貰う仕組みになっており、納品書と物品受領書の両方の性質を備えており、これは商標法第2条第3項第8号の「取引書類」に該当する。
この検収書の「型式名」欄に「QUATTRO」とあり、対象商品が本レーザマシン「Quattro」であることが確認できる。すなわち、被請求人は、商標「Quattro」が付ざれたレーザマシンを譲渡したことが明らかである。
なお、検収日は平成19年3月26日である。
(5)乙第4号証は、東京都中央区の富士エンタプライズ株式会社に、本レーザマシン「Quattro」を販売した際の検収書である。富士エンタプライズ株式会社は教育機関専門に販売している商社であり、納入先は実際に使用するの群馬県立太田工業高等学校となっている。検収そのものは、販売元の富士エンタプライズ株式会社がおこなったものである。
検収日は平成19年3月30日である。
(6)乙第5号証は、兵庫県姫路市の吉川工業株式会社に、本レーザマシン「Quattro」を販売した際の検収書である。
検収日は平成19年9月26日である。
(7)乙第6号証は、茨城県行方市の有限会社フジシステムに、本レーザマシン「Quattro」を販売した際の検収書である。
検収日は平成19年11月30日である。
(8)乙第7号証は、愛知県安城市の有限会社K.テックに、本レーザマシン「Quattro」を販売した際の検収書である。
検収日は平成20年1月31日である。
(9)以上乙第1号証ないし乙第7号証はいずれも過去3年以内に作成・使用されたものであり、本件商標について、商標法第2条第3項第1号、第2号及び第8号の「使用」の事実があったことを証明するものである。
(10)以上のとおり、被請求人が、過去3年以内に、「本件商標」を「金属加工機械器具」に属する「レーザマシン」に使用しているのは明らかであるから、本件審判請求は成り立たない旨主張している。
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、商品「レーザマシン」のカタログと認められるところ、表紙の右上に「Quattro」の文字が記載されており、1頁から2頁に書けて、商標「Quattro」を付した商品「レーザマシン」が3台掲載されている。
カタログの3頁には、ステンレスの加工サンプルが掲載されている。
カタログの最終頁の右下枠内に「F−022/Quattro/0773−1−00」と記載されている。
(2)乙第2号証は、「レーザマシン総合カタログ」と認められるところ、カタログの3頁には、商標「Quattro」を付した商品「レーザマシン」が掲載されている。
カタログの12頁には、左上に「Quattro」の文字が記載され、右上に「小型レーザマシン」の文字が記載され、その下に加工サンプルと共に商標「Quattro」を付した商品「レーザマシン」が掲載されている。
カタログの最終頁の右下枠内に「L−010/レーザ総合/0795−J−00」と記載されている。
(3)乙第3号証は、平成19年3月26日付けの検収書と認められるところ、契約先及び納品先として、(株)湯浅製作所の名称、住所及び電話番号が記載されており、型式名の欄に「QUATTRO」の文字が記載され、下段に商標権者の名称が記載されている。
(4)乙第4号証は、平成19年3月30日付けの検収書と認められるところ、契約先として、富士エンタープライズ(株)の名称、住所及び電話番号が記載され、納品先として、群馬県立太田工業高等学校の名称、住所及び電話番号が記載されており、型式名の欄に「QUATTRO」の文字が記載され、下段に商標権者の名称が記載されている。
(5)乙第5号証は、平成19年9月26日付けの検収書と認められるところ、契約先及び納品先として、吉川工業(株)の名称、住所及び電話番号が記載されており、型式名の欄に「QUATTRO」の文字が記載され、下段に商標権者の名称が記載されている。
(6)乙第6号証は、平成19年11月30日付けの検収書と認められるところ、契約先及び納品先として、(有)フジシステムの名称、住所及び電話番号が記載されており、型式名の欄に「QUATTRO」の文字が記載され、下段に商標権者の名称が記載されている。
(7)乙第7号証は、平成20年1月31日付けの検収書と認められるところ、契約先及び納品先として、(有)K・テックの名称、住所及び電話番号が記載されており、型式名の欄に「QUATTRO」の文字が記載され、下段に商標権者の名称が記載されている。
(8)まとめ
乙第1号証は、指定商品中の「金属加工機械器具」に属する商品「レーザマシン」のカタログであり、本件審判の請求の登録前3年以内の2007年(平成19年)7月に作成されたものと認められ、同号証に記載されている商標「Quattro」は、本件商標と社会通念上同一と認めることができる。
乙第2号証は、指定商品中の「金属加工機械器具」に属する商品「レーザマシン」の総合カタログであり、本件審判の請求の登録前3年以内の2007年(平成19年)9月に作成されたものと認められ、同号証に記載されている商標「Quattro」は、本件商標と社会通念上同一と認めることができる。
乙第3号証ないし乙第6号証によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、国内の契約先等に商標「QUATTRO」を付した商品を納品し、契約先が検収しているものと認めることができる。
してみれば、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、指定商品中の「金属加工機械器具」に属する商品「レーザマシン」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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