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結論

勝訴(請求認容)

商標「開運招福千客萬来」と「開運招福」の称呼・観念の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−26405(T2008−26405/J1))

審判番号
不服2008−26405(T2008−26405/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「開運招福千客萬来」引用商標「開運招福」
争点(論点)
称呼・観念の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−26405(T2008−26405/J1)・不服)は、本件商標「開運招福千客萬来」と引用商標「開運招福」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「開運招福千客萬来」の文字を標準文字で表してなり、第30類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月25日付け提出の手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4511306号商標(以下、「引用商標」という。)は、「開運招福」の文字を標準文字で表してなり、平成12年9月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「開運招福千客萬来」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「カイウンショウフクセンキャクバンライ」の称呼も冗長であるとはいえ、一連に称呼し得るものである。

そして、「開運招福」及び「千客萬来」の文字は、前者が「運を開き福を招くこと」、後者が「多くの客が絶え間なくやって来ること」の意味を有する縁起の良い熟語として共に一般に親しまれているものであり、かつ、観念上も両者間に軽重の差や、主従の関係があるものといえないものであるから、本願商標は、全体として「運を開き福を招くとともに多くの客が絶え間なくやって来ること」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標は、前記観念とも相俟って、その構成文字全体に照応して「カイウンショウフクセンキャクバンライ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「カイウンショウフク」の称呼及び「運を開き福を招くこと」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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