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Trademark Appeal Case

称呼・観念の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−26405(T2008−26405/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「開運招福千客萬来」の文字を標準文字で表してなり、第30類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月25日付け提出の手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4511306号商標(以下、「引用商標」という。)は、「開運招福」の文字を標準文字で表してなり、平成12年9月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「開運招福千客萬来」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「カイウンショウフクセンキャクバンライ」の称呼も冗長であるとはいえ、一連に称呼し得るものである。

そして、「開運招福」及び「千客萬来」の文字は、前者が「運を開き福を招くこと」、後者が「多くの客が絶え間なくやって来ること」の意味を有する縁起の良い熟語として共に一般に親しまれているものであり、かつ、観念上も両者間に軽重の差や、主従の関係があるものといえないものであるから、本願商標は、全体として「運を開き福を招くとともに多くの客が絶え間なくやって来ること」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標は、前記観念とも相俟って、その構成文字全体に照応して「カイウンショウフクセンキャクバンライ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「カイウンショウフク」の称呼及び「運を開き福を招くこと」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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