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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−23762(T2008−23762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「禁煙ナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同20年7月18日付け及び当審における同年9月17日付け手続補正書により、最終的に、第9類に属する指定商品が削除され、第41類「禁煙に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供」及び第44類「禁煙に関する相談・助言・指導及びこれらに関する情報の提供,禁煙に関する医療情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『煙草を吸うことをやめること』を表す『禁煙』の文字と『あることを指示したり目安にすること』を表す語としてしばしば用いられている『ナビ』の文字を結合してなるものであって、全体として『禁煙において目安となるもの』の如きの意味合いを容易に認識させる『禁煙ナビ』を標準文字で表してなるにすぎないから、これをその指定商品(指定役務)中、前記の文字に照応する商品(役務)(例えば、『禁煙を継続させるための電子計算機用プログラム,禁煙に関する知識の教授,禁煙に関する相談・助言・指導』)に使用しても、需要者は前記の意味合いが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品(役務)であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「禁煙ナビ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「キンエンナビ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の「禁煙」の文字が「たばこをのむのをやめること。」(株式会社三省堂発行「新明解国語辞典」第六版)の意味を有し、「ナビ」の文字が「経路誘導」等を意味する「ナビゲーション(navigation)」の略語(自由国民社発行「現代用語の基礎知識2008」)として理解される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更、「禁煙」と「ナビ」の各文字を分離抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。

また、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用した場合、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表すものとして認識されるというのが相当である。

さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、本願の指定役務について、特定の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものではなく、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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