結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−3179(T2008−3179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シルバーメッシュ」の文字を標準文字で書してなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月18日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同20年5月1日付けの手続補正書により、第19類「ガラス繊維を主材料とする土木用の防水材,ガラス繊維を主材料とする土木用のルーフィングシート」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『銀色のメッシュ(網)状の商品』程の意味合いを看取させる『シルバーメッシュ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに相応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「シルバーメッシュ」の文字からなるところ、たとえ、該文字から「銀色のメッシュ(網)」ほどの意味合いを看取させることがあるとしても、その補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査しても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用する場合、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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