結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「携帯電話,デジタルカメラ,デジタルビデオ装置,デジタルビデオプレイヤー,デジタルビデオレコーダー」を指定商品として、平成18年9月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DigiLife』の欧文字を書してなるところ、近時、デジタル方式を採用した商品が多数普及している中で、『デジタル機器に囲まれた(デジタル機器を利用する)生活』の如き意味合いを指称するものとして『Digital Life/デジタルライフ』『DigiLife/デジライフ』の各語が普通に使用されている実情にあるので、これをその指定商品に使用するときは、単に『前記のデジタルライフを応援するための、或いは、デジタルライフにおいて使用するための各種デジタル機器』程度の意味を理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「DigiLife」の文字からなるところ、該文字自体が原審説示の意味合いをもって一般に理解され、使用されているものとは認め難いばかりでなく、仮に、「Digital Life」や「デジタルライフ」の各文字が原審説示の意味合いをもって使用されていることがあるとしても、本願商標は「DigiLife」の文字からなるものであって、「Digital Life」(デジタルライフ)の文字からなるものではないし、また、「DigiLife」(デジライフ)が「Digital Life」(デジタルライフ)の略語として普通に使用されていると認めるに足りる証拠も見いだせないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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