結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−3289(T2008−3289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおり「ゆうら」及び「遊楽」の文字を上下2段に横書きしてなり、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年11月19日付け及び当審における同20年12月15日付け手続補正書により補正された結果、第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第500586号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和31年9月20日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同32年4月20日に設定登録され、同53年8月2日、同62年7月22日、平成9年5月20日及び同18年11月7日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。その後、同19年6月13日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1073838号商標は、「有楽」の文字を横書きしてなり、昭和46年2月20日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同49年7月1日に設定登録され、同59年10月19日、平成6年9月29日及び同16年7月6日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。その後、同17年6月15日に指定商品を第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを纏めて「引用商標」という。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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