sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−3289(T2008−3289/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−3289(T2008−3289/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−3289(T2008−3289/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり「ゆうら」及び「遊楽」の文字を上下2段に横書きしてなり、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年11月19日付け及び当審における同20年12月15日付け手続補正書により補正された結果、第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第500586号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和31年9月20日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同32年4月20日に設定登録され、同53年8月2日、同62年7月22日、平成9年5月20日及び同18年11月7日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。その後、同19年6月13日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1073838号商標は、「有楽」の文字を横書きしてなり、昭和46年2月20日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同49年7月1日に設定登録され、同59年10月19日、平成6年9月29日及び同16年7月6日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。その後、同17年6月15日に指定商品を第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらを纏めて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたものと認められる。

そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。