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Trademark Appeal Case

地名と記述的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−23062(T2008−23062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「上州めん処」の文字を標準文字で表してなり、第30類「うどんのめん,そうめんのめん,そばのめん,中華そばのめん」を指定商品として、平成19年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『上州めん処』の文字よりなるところ、その構成中の『上州』は、群馬県の旧国名を認識させ、また『めん処』は『めんを扱う所』を意味する。しかして、本願商標は全体として『群馬県のめんを扱う所』程を意味し、これは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、前記意味合いを認識するに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質・産地・販売地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「上州めん処」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「上州」の文字が「上野の国の別称で、今の群馬県。」の意味を有し、また、「めん」の文字は「麺」に通じ「粉を練ったものを細長く切った食品。うどん・そばなどの総称。」等の意味を有し、そして、「処」の文字が「他の語に付いて、ところ・場所の意を表す。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、その指定商品の品質、産地、販売地を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、産地等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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