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結論

勝訴(請求認容)

商標「上州めん処」の地名と記述的表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2008−23062(T2008−23062/J1))

審判番号
不服2008−23062(T2008−23062/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「上州めん処」
争点(論点)
地名と記述的表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−23062(T2008−23062/J1)・不服)は、本件商標「上州めん処」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と記述的表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「上州めん処」の文字を標準文字で表してなり、第30類「うどんのめん,そうめんのめん,そばのめん,中華そばのめん」を指定商品として、平成19年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『上州めん処』の文字よりなるところ、その構成中の『上州』は、群馬県の旧国名を認識させ、また『めん処』は『めんを扱う所』を意味する。しかして、本願商標は全体として『群馬県のめんを扱う所』程を意味し、これは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、前記意味合いを認識するに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質・産地・販売地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「上州めん処」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「上州」の文字が「上野の国の別称で、今の群馬県。」の意味を有し、また、「めん」の文字は「麺」に通じ「粉を練ったものを細長く切った食品。うどん・そばなどの総称。」等の意味を有し、そして、「処」の文字が「他の語に付いて、ところ・場所の意を表す。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、その指定商品の品質、産地、販売地を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、産地等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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