結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−23501(T2008−23501/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「肌キレイ吸収」の文字を標準文字で表してなり、第5類「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,失禁用おしめ」を指定商品として、平成19年11月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『肌をきれいな状態にして吸収する』程の意味合いを容易に理解させる『肌キレイ吸収』の文字を標準文字で表してなるものであって、本願指定商品を取り扱う業界において、『経血や尿が肌につかないよう素早く吸収し、逆戻りを防いで肌をきれいに保つ商品』が取り扱われていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『(経血や尿が肌につくのを防ぎ)肌をきれいな状態にして(経血や尿を)吸収する商品』であることを想起するにとどまり、単に商品の品質、効能を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「肌キレイ吸収」の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品を扱う業界において、「吸水性に優れ、肌を清潔な状態に保つ商品」が取引、販売されている実状にあるとしても、本願商標を構成する「肌キレイ吸収」の文字より、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「肌キレイ吸収」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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