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Trademark Appeal Case

商標使用要件の充足

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−30724(T2008−30724/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライフタウン」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年5月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年6月11日及び同年9月12日、当審における同年12月4日及び同年12月22日付け手続補正書により、最終的に、第9類「 コンピュータネットワークを通じて行うダウンロード可能な一般生活情報に関する内容とする電子出版物,電子出版物」、第35類「台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第41類「図書及び記録の供覧,電子書籍の制作,書籍の制作,フリーマーケットの企画・運営又は開催,電子メール通信を利用した電子雑誌の提供,オンラインでの電子雑誌の提供,電子出版物の提供」、第42類「気象情報の提供,デザインの考案」及び第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、この商標登録出願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正され、かつ、補正された指定商品及び指定役務について、使用の証明がされた結果、本願商標は、使用しているか又は近い将来使用することについての疑義はなくなったとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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