結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12047(T2007−12047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Green Band」及び「グリーンバンド」の文字を二段に書してなり、第22類「布製又は合成樹脂製の荷崩れ防止帯」を指定商品として平成18年9月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Green Band』と『グリーンバンド』の文字よりなるところ、その構成全体からは「緑地化に貢献する布製又は合成樹脂製のバンド(帯)状の荷崩れ防止帯」もしくは「緑色の布製又は合成樹脂製のバンド(帯)状の荷崩れ防止帯」の意としても容易に認知され、自他商品識別力を具有せず、何人かの業務に係る商品であるかを識別することのできないものと認める。したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は単に商品の品質・色調を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別機能を有するものとは認められないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Green Band」及び「グリーンバンド」の文字よりなるところ、構成中の「Green」、「グリーン」が、「緑色」を、「Band」、「バンド」が「ひも、ベルト、帯」等の意味を表す語であるとしても、これらを組み合わせた「Green Band」、「グリーンバンド」よりは、原審説示の意味を想起し得えず、本願指定商品との関係において、直ちに具体的な商品の品質を認識するとも言い難いものである。
そして、職権において調査するも、「Green Band」及び「グリーンバンド」が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の色彩、品質を表示するものとして普通に使用されている証左を発見出来なかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を有し、何人かの業務に係る商品であるかを認識できるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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