結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25117(T2006−25117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年5月25日に出願された商願2005−45819を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による新たな出願とし、第25類「被服」を指定商品として、同17年11月24日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1981759号商標(以下「引用商標」という。)は、「EYE」の文字を書してなり、昭和59年7月23日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。その後、引用商標の商標権は、平成19年9月21日に存続期間が満了し、同20年6月18日にその抹消の登録がなされているものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり存続期間の満了により、抹消の登録がされているものである。
してみると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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