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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−22622(T2008−22622/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「わくわくお弁当」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同20年5月7日付及び当審における同年9月24日付の手続補正書により、最終的に、第30類「べんとう用の菓子及びパン,べんとう用に小容器に入れてなるウースターソース,べんとう用に小容器に入れてなるグレービーソース,べんとう用に小容器に入れてなるケチャップソース,べんとう用に小容器に入れてなるしょうゆ,べんとう用に小容器に入れてなる食酢,べんとう用に小容器に入れてなる酢の素,べんとう用に小容器に入れてなるそばつゆ,べんとう用に小容器に入れてなるドレッシング,べんとう用に小容器に入れてなるホワイトソース,べんとう用に小容器に入れてなるマヨネーズソース,べんとう用に小容器に入れてなる焼肉のたれ,べんとう用に小容器に入れてなるうま味調味料,べんとう用に小容器に入れてなる香辛料,べんとう用のうどんのめん,べんとう用のスパゲッティのめん,べんとう用のそうめんのめん,べんとう用の即席うどんのめん,べんとう用の即席そばのめん,べんとう用の即席中華そばのめん,べんとう用のそばのめん,べんとう用の中華そばのめん,べんとう用の春雨,べんとう用の米飯の缶詰,べんとう用のマカロニ,べんとう用のもち,べんとう用のぎょうざ,べんとう用のサンドイッチ,べんとう用のしゅうまい,べんとう用のすし,べんとう用のたこ焼き,べんとう用の肉まんじゅう,べんとう用のハンバーガー,べんとう用のピザ,べんとう用のホットドッグ,べんとう用のミートパイ,べんとう用のラビオリ,べんとう用の即席菓子のもと」に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第3079673号商標は、「ワクワク」の片仮名文字と、「WAKU WAKU」の欧文字を上下二段に書してなり、平成4年9月10日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、その後、同17年10月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第3106989号商標は、「わくわく」の文字からなり、平成4年10月28日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録され、その後、同17年10月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4206747号商標は、「ワクワク」の片仮名文字を書してなり、平成9年2月3日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第4692885号商標は、「わくわく」の文字を標準文字で書してなり、平成14年11月13日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月18日に設定登録されたものである。

(5)登録第4789131号商標は、「わくわく」の文字と、「和食和食」の漢字を上下二段に書してなり、平成15年9月9日に登録出願され、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。

(6)登録第4937471号商標は、「わくわく」の文字を標準文字で書してなり、平成17年6月28日に登録出願され、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「わくわくお弁当」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔により、外観上まとまりよく一体的に表され、かつ、その構成全体から生ずると認められる「ワクワクオベントウ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「お弁当」の文字が、商品の用途を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、むしろ、構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ワクワクオベントウ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ワクワク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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