結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301136(T2007−301136/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4517876号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラウンジ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年11月28日登録出願、第20類「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、参考1を提出した。
本件商標は、請求人の調査した限りにおいて、少なくとも、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品のいずれにも使用されていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録を取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1ないし第9号証を提出した。
以下、被請求人の提出する乙第1ないし第9号証について詳述する。
(1)乙第1及び第2号証は、本件商標が使用された「いす」が掲載された商品カタログであり、本件審判の請求の登録日(平成19年9月26日)前3年以内における本件商標の使用事実を立証するものである。当該商品カタログは、2007年版が大判192,000部、小判12,500部印刷され、販売代理店等の取引先、一般顧客に配布されている。
ア まず、本件商標の指定商品中の「家具」に包含される商品「いす」について、取引者及び需要者が接する被請求人の前記商品カタログの659頁には、見出しとして「ラウンジ/○内に『R』の記号(以下、「(R)」という。)/チェア KW」及び「ラウンジ(R)チェア KX」の文字が紺色地に白抜きで大きく表示されている。同カタログの667頁には、見出しとして「ラウンジ(R)チェアNY」の文字が紺色地に白抜きで大きく表示されている。同カタログの700頁には、見出しとして「ラウンジ(R)チェアKG」、「ラウンジ(R)チェアNB」及び「ラウンジ(R)チェア SM」の文字が紺色地に白抜きで大きく表示されている。
なお、この表示中「(R)」は、商標登録の表示であることを念のため付言する。また、各見出しには「受注」マークが付されているが、これは「受注生産品のため納期が多少かかりますので、あらかじめご了承ください。」ということを示すマークである(乙第1及び第2号証の商品カタログ表紙の裏面および58頁に記載)。
イ 上記見出しの下に、商品の種類を示す「アームチェア」「ソファ」という各記載と、それに続いて色彩「T1」、「R3」等の各記載、品番「LKW−15GH」、「KLW1■GH」等の各記載、及びその品番に対応した販売価格「¥98,910(94,200)」、「¥129,045(122,900)」等の各記載がある(乙第1及び第2号証の商品カタログ659頁、667頁及び700頁)。
ウ そして、乙第1及び第2号証の商品カタログ892頁に続く頁に「2007 CATALOG GUIDE」が付録されており、その14頁「01 製品名 掲載製品のシリーズ名、ブランド名を表示しています。」の記載からも明白であるが、取引者及び需要者は、「ラウンジ(R)チェア KW」及び「ラウンジ(R)チェアKX」の見出し部分を、商標として認識するのが極自然であって、需要者である購入者は、その商標が使用された商品の品番を選択し、その品番の商品の価格を知った上で、商品を注文することとなる。
エ したがって、取引者及び需要者は、被請求人の前記商品カタログを通じて、本件商標の指定商品中の「家具」に包含される商品「いす」の取引をすることは明白である。
オ なお、乙第1及び第2号証の商品カタログは、その892頁の記載からも明らかなとおり、いずれも2006年12月に発行されたものである。また、乙第1号証に係るカタログは、デザイン保護協会に毎年寄託しており、多数の顧客に配布しているものである(乙第3号証)。
(2)本件商標が使用された商品「いす」の取引事実を立証する事実(乙第4ないし第9号証)
乙第4ないし第9号証は、本件商標が使用された「いす」の実際の取引事実を示すものであり、本件審判の請求の登録日(平成19年9月26日)前3年以内における本件商標の使用事実を立証するものである。なお、これらの取引書類は、原本の提出が不可能であるため、コピーの提出となったが、必要があれば原本の提出の用意がある旨申し添える。
ア 乙第4及び第5号証は、平成19年4月9日付けの請求書及び納品書の写しである。これらにより、本件商標が使用された「いす」が現実に販売された事実を立証する。
上記請求書及び納品書には、乙第1及び第2号証の商品カタログ700頁の「ラウンジ(R)チェアNB」の商標の下での、同700頁の品番「LNB−8010C−Z9」の色彩「N2」に係るNBラウンジチェアの販売事実が記載されている。
イ 乙第6号証は、平成19年5月31日付けの請求書の写しである。これにより、本件商標が使用された「いす」を現実に販売した事実を立証する。
上記請求書には、乙第1及び第2号証の商品カタログ700頁の「ラウンジ(R)チェアNB」の商標の下での、同700頁の品番「LNB−8010C−Z9」の色彩「N2」に係るNBラウンジチェアの販売事実が記載されている。
ウ 乙第7号証は、平成19年6月12日付けの受領書の写しである。この事実により、本件商標が使用された「いす」を現実に販売した事実を立証する。
上記受領書には、乙第1及び第2号証の商品カタログ700頁の「ラウンジ(R)チェアNB」の商標の下での、同700頁の品番「LNB−8010C−Z9」の色彩「L7」に係るNBラウンジチェアの納入事実が記載されている。
エ 乙第8号証は、平成19年6月28日付けの受領書の写しである。この事実により、本件商標が使用された「いす」を現実に販売した事実を立証する。
上記受領書には、乙第1及び第2号証の商品カタログ700頁の「ラウンジ(R)チェアSM」の商標の下での、同700頁の品番「LSM−8081AP」の色彩「G6」に係るSMラウンジキャスター付肘、同700頁の品番「LSM−8261DF」の色彩「L6」に係るSMラウンジキャスター円盤脚肘付及び同700頁の品番「LSM−8281AP」の色彩「G6」に係るSMラウンジキャスター付肘の納入事実が記載されている。
オ 乙第9号証は、平成19年8月17日付けの請求書の写しである。この事実により、本件商標が使用された「いす」を現実に販売した事実を立証する。
上記請求書には、乙第1及び第2号証の商品カタログ700頁の「ラウンジ(R)チェアNB」の商標の下での、同700頁の品番「LNB−8010DF−Z9」の色彩「S4」に係るNBラウンジチェアの販売事実が記載されている。
(1)乙第1及び第2号証は、「いす」が掲載されている被請求人の商品カタログであり、乙第1号証の大型の商品カタログには、表紙右下角部に「2007」、700頁中央右側に「ラウンジ」(「ジ」の文字の右上部に○内に「R」が付記されている。)、「チェア NB」、「LNB−8210C−Z9」及び「LNB−8010DF−Z9」、同頁左下部に「ラウンジ」(「ジ」の文字の右上部に○内に「R」が付記されている。)、「チェア SM」及び「LSM−8081AP−G6」、892頁に「2006年12月発行」及び「発行:株式会社イトーキ」の各表示が認められる。
乙第2号証の商品カタログは、乙第1号証のカタログを小型にしたものと認められ、表紙、700頁及び892頁には、上記乙第1号証と同様の表示が認められる。
(2)乙第3号証は、「社団法人 日本デザイン保護協会」の被請求人宛の「カタログの公知日証明書」と題する証明書であり、カタログの名称「イトーキ総合カタログ 2007」、カタログの発行者「株式会社イトーキ」、カタログの受入日「2006年12月6日」の各記載があり、乙第1号証のカタログと同じ表紙、700頁、892頁、奥付及び裏表紙の各写しが添付されている。
(3)乙第4及び第5号証は、平成19年4月9日付けの被請求人の他社宛ての請求書及び納品書の写しであり、名称、商品記号の欄に「NBラウンジチェア LNB−8010C−Z9N2」の表示が認められる。
(4)乙第6号証は、平成19年5月31日付けの被請求人の他社宛ての請求書の写しであり、名称、商品記号の欄に「NBラウンジチェア LNB−8010C−Z9N2」の表示が認められる。
(5)乙第7号証は、2007年6月12日付けの被請求人宛ての受領書の写しであり、商品名、商品記号の欄に「NBラウンジチェア LNB−8010C−Z9L7」の表示が認められる。
(6)乙第8号証は、2007年6月28日付けの被請求人宛ての受領書の写しであり、商品名、商品記号の欄に「SMラウンジキャスター付肘 LSM−8081AP−G6」の表示が認められる。
(7)乙第9号証は、平成19年8月17日付けの被請求人の他社宛ての請求書の写しであり、名称、商品記号の欄に「NBラウンジチェア LNB−8010DF−Z9S4」の表示が認められる。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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