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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300533(T2008−300533/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4601321号商標(以下「本件商標」という。)は、「aglis」の欧文字を表してなり、平成13年6月4日に登録出願、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿の板,石綿の粉,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成14年9月6日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

また、本件審判の請求の登録日は、平成20年5月16日である。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中、第31類『あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,生花の花輪,飼料用たんぱく』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標はその指定商品中、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,生花の花輪,飼料用たんぱく」について、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである旨主張している。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 本件商標の商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品中「果実(デコポン)」について、本件商標を使用している。

(1)乙第1号証の1は、2005(平成17)年7月14日付で商標権者が三信工業株式会社へデコポンを納品した際の同日付「納品書(控)」であり、右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されている。商品名の欄には「シトラップデコポン5kg箱B品」、数量欄には「2箱 @3,750」と記載されている。

乙第1号証の2は、2005(平成17)年7月14日に三信工業株式会社が商標権者からデコポンの納品を受けた際に押印した同日付「受領書」であり、乙第1号証の1に対応するものである。右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されている。品名の欄には「シトラップデコポン5kg箱 B品」、個数欄には「2.000ケース」と記載されている。受領印欄には受領者「福岡県八女郡立花町大字白木・・・/三信工業株式会社/代表取締役」のゴム印及びその代表者印が押印されている。

(2)乙第2号証の1は、2005(平成17)年7月21日付で商標権者が有限会社ウシジマ(牛島保険事務所)ヘデコポンを納品した際の同日付「納品書(控)」であり、右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されている。商品名の欄には「シトラップデコポン化粧箱大B品」、数量欄には「3c/s @2,500」と記載されている。

乙第2号証の2は、2005(平成17)年7月21日に有限会社ウシジマ(牛島保険事務所)が商標権者からデコポンの納品を受けた際に押印した同日付「受領書」であり、乙第2号証の1に対応するものである。右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されている。品名の欄には「シトラップデコポン化粧箱大」、個数欄には「3.000ケース」と記載されている。受領印欄には受領者「有限会社ウシジマ/牛島保険事務所/八女市本町121・・・/電話番号/FAX番号」のゴム印及びその代表者印が押印されている。

(3)乙第3号証の1は、2005(平成17)年8月1日付で商標権者がすゞめ(飲食店)ヘデコポンを納品した際の同日付「納品書(控)」であり、右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されている。商品名の欄には「シトラップデコポン化粧箱大 B品」、数量欄には「2c/s」と記載されている。

乙第3号証の2は、2005(平成17)年8月1日にすゞめ(飲食店)が商標権者からデコポンの納品を受けた際に押印した同日付「受領書」であり、乙第3号証の1に対応するものである。右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されている。品名の欄には「シトラップデコポン化粧箱大」、個数欄には「2.000ケース」と記載されている。受領印欄には受領者「すし庵/すゞめ/代表者の氏名/八女市北平塚490・・・/電話番号」のゴム印及び代表者の氏名の印が押印されている。

(4)乙第4号証は、商標権者が「デコポン」の販売のために作成し配布した営業用のチラシである。中央上部左に本件商標の記載があり、その下に請求に係る指定商品中の「果実」に含まれる「デコポン」の記載があり、デコポンの写真も掲載されている。また、下部には商標権者の名称「株式会社アグリス」などが表示されている。商標権者は、毎年4月以降お中元シーズンが終わるまで(8月上旬くらいまで)、取引業者やこれまでに購入実績のある顧客、自社の社員などに郵送や手渡しによりチラシを配布している。また、地域のコミュニティ施設などに置いて、施設利用者がチラシを自由に持ち帰ることができるようにしている。本年も同様に配布をしている。チラシが配布されていることの証明書を追って補充する。

なお、伝票類はその後コンピュータ処理方式に変更されている。

2 平成20年7月7日付けで提出された証拠補充書

(1)乙第5号証は、すゞめの代表者が、平成20年4月5日に乙第4号証のチラシの配布を受けたこと及び同日から店内のカウンター近くに同チラシを置き、来店した客が自由に持ち帰れる状態としたことを証明するものであり、代表者本人作成の証明書である。

(2)乙第6号証は、有限会社ウシジマ(牛島保険事務所)が、平成20年4月3日に乙第4号証のチラシの配布を受けたことを証明するものであり、代表者本人作成の証明書である。

(3)乙第7号証は、株式会社西部青果が、平成20年4月7日に乙第4号証のチラシの配布を受けたこと及び同日から取引先に同チラシを配布したことを証明するものであり、代表者本人作成の証明書である。

第4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断

1 乙第1号証の1は、商標権者が2005年(平成17年)7月14日付けで三信工業株式会社へ納品した際の「納品書(控)」と認められるところ、右上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標及び商標権者の名称・住所等が表示されているとともに、品名の欄には「シトラップデコポン5kg箱B品」の文字が記載され、数量欄には「2箱」の文字及び単価が記載され、備考欄には「7/14発送」、「7/19請求済」及び「9/8現金支払」の文字が記載されている。

2 乙第1号証の2は、三信工業株式会社が、2005年(平成17年)7月14日付けで商標権者から納品を受けた際の「受領書」と認められるところ、右上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標及び商標権者の名称・住所等が表示されており、商品名の欄には「シトラップデコポン5kg箱 B品」と記載され、個数数量の欄には、「2.000ケース」と記載されている。

3 乙第2号証の1は、商標権者が2005(平成17)年7月21日付けで有限会社ウシジマ(牛島保険事務所)ヘ納品した際の「納品書(控)」と認められるところ、右上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標及び商標権者の名称・住所等が表示されているとともに、品名の欄には「シトラップデコポン化粧箱大(大の文字は、円で囲まれている。)B品」の文字が記載され、数量欄には「3c/s @2,500」と記載され、備考欄には「事務所取引2c/s」、「送り(九州1c/s)」及び「7/30請求済」の文字が記載されている。

4 乙第2号証の2は、有限会社ウシジマ(牛島保険事務所)が、2005(平成17)年7月21日付けで商標権者から納品を受けた際の「受領書」と認められるところ、右上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標及び商標権者の名称・住所等が表示されており、商品名の欄には「シトラップデコポン化粧箱大」、個数数量の欄には「3.000ケース」と記載され、備考欄には「3ケース納品」の文字が記載されている。

5 乙第3号証の1は、商標権者が2005(平成17)年8月1日付で、すゞめ(飲食店)ヘ納品した際の「納品書(控)」と認められるところ、右上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標及び商標権者の名称・住所等が表示されているとともに、品名の欄には「シトラップ」の文字及び「デコポン化粧箱大(大の文字は、円で囲まれている。) B品」の文字が記載され、数量欄には「2c/s」と記載され、備考欄には「8/1現金支払」の文字が記載されている。

6 乙第3号証の2は、すゞめ(飲食店)が、2005(平成17)年8月1日付けで商標権者から納品を受けた際の「受領書」と認められるところ、右上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標及び商標権者の名称・住所等が表示表示されており、商品名の欄には「シトラップデコポン化粧箱大」の文字が記載され、個数数量の欄には「2.000ケース」と記載されている。

7 乙第4号証は、商標権者が商品「デコポン」の宣伝、販売のために作成したチラシと認められるところ、中央上部に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が記載され、本件審判の請求に係る指定商品中の「果実」に属するものと認められる「デコポン」の文字が記載され、デコポンの写真も掲載されている。また、その下には「デコポンには一つ一つ丁寧に保存用フィルム”シトラップ”で包装しています。(”シトラップ”の文字は赤色で表されている。)」の文字が記載されている。

そして、最も下には商標権者の名称、住所及び電話番号等が表示されている。

8 乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)の「納品書(控)」及び「受領書」に記載されている「シトラップデコポン」の文字中の「シトラップ」の文字は、保存用フィルムのことを表したものと認めることができる。

9 まとめ

乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「果実」に属する「デコポン」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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