結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−26816(T2008−26816/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYBER COLORS」及び「THE SKINCARE」の欧文字を上下2段に表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月24日に登録出願され、指定商品については、原審における同年9月4日付け提出の手続補正書において第5類の指定商品が補正された結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿,身体防臭用化粧品,化粧用コットンワイプ」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,漢方製剤,食餌療法用食品及び飲料,医療を目的とする食餌療法用栄養補助剤,食物繊維入り食餌療法用食品及び飲料,ローヤルゼリー(医療用のもの),空気清浄剤,制汗剤,殺菌消毒剤,医薬用ローション剤を浸み込ませたティッシュ,アルコール分を除去したワイン濃縮エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の食餌療法用食品,プロテイン入り食餌療法用食品及び飲料,乳児用食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SKINCARE』の文字を有してなり、これを本願指定商品中の『肌の手入れ用せっけん,肌の手入れ用化粧品』以外の第3類の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標構成中の「SKINCARE」の欧文字が「肌の手入れ」ほどの意味合いで使用されており、品質を暗示させる場合があるとしても、本願商標が、外観上まとまりよく構成されていることから、係る構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、特に「SKINCARE」の文字部分のみに着目し、これを「品質を表示したもの」として認識するとはいい難く、むしろ、全体をもって、特定の観念を有しないものと認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標を「肌の手入れ用せっけん,肌の手入れ用化粧品」以外の第3類の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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