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Trademark Appeal Case

フィットチェアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25652(T2006−25652/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィットチェア」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月2日に登録出願され、指定商品については、平成18年12月13日付け手続補正書により、第20類「美容院用いす,理髪店用いす,座いす,安楽いす,腰掛けいす」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『人体によく適合する椅子』程の意味合いを知覚させるのみの『フィットチェア』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を誇称するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「フィットチェア」の文字を書してなるところ、構成中の「フィット」の文字は、「適合すること。」を意味する外来語であり、「チェア」の文字は、「椅子。腰かけ。」を意味する外来語であって(以上、広辞苑)、ともによく知られているものである。

そして、本願指定商品に係る「椅子」は、長時間使用される場合が多く、その構造等が疲労度やリラックス感に影響することから、より体にフィットする(適合する)商品が求められているところである。このことは、椅子について、以下のインターネット情報にあるように体にフィットするものであることを強調して宣伝されることからも十分に裏付けられるところである。

(1)中居木工のウェブサイトに「ボディフィットチェアー」の見出しの下に「身体のラインにフィットするから、とてもラクチンなボディーフィットチェア」と説明し、リクライニング式の座椅子が紹介されている(http://www.nakai.jp/finanse.htm)。

(2)ウエヤブ家具楽天市場店のウェブサイトに「斬新なデザインがつくる、究極のフィット感。」の見出しの下に商品ミラチェア(椅子)が紹介されている(http://item.rakuten.co.jp/ilovekagu/002626/)。

(3)家具屋赤やのウェブサイトに「体にフィットする、丸みを帯びたユニークなデザイン。」の説明のもとにオフィスチェアが紹介されている(http://www.akaya.jp/ay/chair/ha900.html)。

(4)さんてく堂PcLifeストアのウェブサイトに「毎日使うOAチェアだからこそ身体にフィットするものを選びたい!」として、各種OAチェアが紹介されている(http://www.net.santec.co.jp/supply/chair.htm)。

(5)CooLZONのウェブサイトに商品のポイントとして、「これからの季節蒸れないメッシュ背もたれが体にフィット」と記載してオフィスチェアを紹介している(http://item.rakuten.co.jp/coolzon/10000176/)。

(6)ARIのウェブサイトに「たっぷりとしたクッション部で、体にフィット 本皮張りのハイバック&肘掛け付き」の見出しの下にリビングチェアが紹介されている(http://www.ari-web.com/shop/living/desk-chair2.htm)。

(7)コイズミファニテック株式会社のウェブサイトに「ジャストフィットチェア」の見出しの下に「カラダにジャストフィットする背もたれ調整付き。機能性を追求した学習にピッタリのチェア」と説明し学習机用の椅子が紹介されている(http://kagu.koizumi.co.jp/products/chair/index.html)。

(8)週アスストアのウェブサイトに「職人手作り日本製 ボディーフィットチェア『フィナンシェ』」の見出しの下にリクライニング式座椅子が紹介されている(http://ascii-store.jp/p/4984522982456/)。

そうとすると、「フィットチェア」の文字は、その各文字の意味合いから「フィットする椅子」の意味合いを認識させるばかりではなく、上記取引の実情からすると、これに接する需要者、取引者は、「体にフィットする椅子」の意味合いを容易に認識するものと認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示してなるにすぎないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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