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Trademark Appeal Case

周知性の低い地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−23498(T2008−23498/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEW AMSTERDAM」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年3月17日付け提出の手続補正書により、第33類「ジン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、南アメリカ北部のガイアナ共和国の主要都市名と認められる『NEW AMSTERDAM』の文字を標準文字により書してなるものであり、ガイアナ共和国は、ラム酒の主な産地の一つとして知られていることよりすれば、当該国の主要都市の名称と同一の本願商標『NEW AMSTERDAM』を、該国の名産品の『ラム』と類似する『ジン』に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『ガイアナ共和国ニューアムステルダム市で生産、販売されたジン』であると認識するにすぎず、単に、その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NEW AMSTERDAM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字がガイアナ共和国に存する都市名を表していることは、原審で説示するとおりであるが、該都市名が我が国において一般に広く知られているとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「NEW AMSTERDAM」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得ないことからすると、本願商標に接する取引者、需要者等が、ガイアナ共和国の一都市と認識する場合があるとしても、これをもってして、本願商標から直ちに指定商品の産地、販売地等であると理解するとまではいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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