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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ウィルピュア」と「ウエルピュア」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2008−18832(T2008−18832/J1))

審判番号
不服2008−18832(T2008−18832/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウィルピュア」引用商標「ウエルピュア」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−18832(T2008−18832/J1)・不服)は、本件商標「ウィルピュア」と引用商標「ウエルピュア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウィルピュア」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した商標登録第5053793号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウエルピュア」の片仮名文字と「WELPURE」の欧文字を1文字分の空白を空けて配し、「ウエルピュア WELPURE」と標準文字で表してなり、平成18年12月6日に登録出願され、第3類及び第5類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同19年6月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成文字に照応して、「ウィルピュア」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるところ、その構成中の片仮名文字「ウエルピュア」に照応し、「ウエルピュア」の称呼が生ずるものである。また、構成中の欧文字「WELPURE」については、前半部「WEL」は、例えば、既成の単語「welcome」にみられるように「ウェル」と発音され、後半部「PURE」は、既成の単語「PURE」の発音に倣い、「ピュア」と発音されるとみるのが相当である。そうとすれば、引用商標よりは、片仮名文字に照応した「ウエルピュア」の称呼の他に、欧文字部分より、「ウェルピュア」の称呼をも生ずるとするのが妥当である。

そこで、本願商標と引用商標の類否について判断すると、両商標は、構成文字及び構成文字数が著しく異なるから、外観については明かな差異を有し、相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼について比較すると、本願商標より生ずる「ウィルピュア」と引用商標より生ずる「ウェルピュア」を比較すると、共に4音よりなり、その差異は、第一音「ウェ」と「ウィ」にすぎず、両音の母音が近似する音であること、また、両称呼のアクセントが後半の「ピュア」の部分にかかるというのが自然であることからすれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合、その差異音が語頭に位置することを考慮したとしても、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、聴き誤るおそれがあるものとみるのが相当である。

また、両商標は、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較すべくもなく、外観の違いを考慮したとしても、称呼において互いに聴き誤るおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

なお、請求人は、登録例を示して本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、これらの事例は、本願商標とは商標の具体的構成が相違し、事案を異にするものであるから、上記判断に影響を及ぼすものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない

よって、結論のとおり審決する。

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