結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−26861(T2008−26861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月28日に登録出願され、指定商品については、当審において、同20年10月28日付け提出の手続補正書により、第30類「ビスケット,ケーキ,クラッカー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『赤色の楕円内に細く白い色で楕円を書してなり、楕円の内部に『バターをぬったグラタン皿にピラフをいれ、上からホワイトソース等をかけ、粉チーズをふってグラタンのようにオーブンでやいたもの』を意味する『Doria』の文字をやや筆記体風に白抜きで書してなるから、全体として『ドリア』の意味合いを表示したものと認められるから、これを指定商品中『グラタン入りの菓子及びパン』に使用しても、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、当該欧文字が、上記2の原審説示の如き意味合いを有する語であるとしても、補正後の指定商品との関係においては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、当該商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないものとなったと認められる。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「Doria」及び、該文字に照応する「ドリア」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標はこれをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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