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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16926号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲したとおりの構成よりなり、平成10年4月1日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した商標登録第2066941号、同第2121120号及び同第2123176号に係る商標(以下、「引用各商標」という。)は、いずれも商標の構成を「イザック」の仮名文字とし、各々、(旧)第17類、(旧)第23類及び(旧)第25類に属する商品を指定商品とするものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲したとおり、「SACSNY Y’SACCS」の欧文字及び「サクスニーイザック」の仮名文字を上下二段に表してなるところ(欧文中、左から3字目の「C」のみはカウンター(空白部)内に小さく「C」字形を重ねる如く一部図案化されている。)、下段の仮名文字は上段の欧文字の読みを特定する如く振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得るものであるから、該仮名文字に相応して生ずる「サクスニーイザック」の称呼をもって自然的称呼とすべきである。

そして、たとえ該称呼が全9音とやゝ冗長に亘るものとしても、外観構成において、構成各文字は同書体、同じ大きさをもって綴られていて、視覚上一体のものとして看取し得るばかりでなく、その全体より生ずる称呼も平滑・流暢に称呼し得る範囲内のものと認め得るものであり、また、意味上において、殊更後半の「Y’SACCS」又は「イザック」の文字部分を抽出して考察しなければならないような主従軽重の差はなく、ほかに、該文字部分のみを分離・抽出すべき特段の事情は見出し難い。

してみれば、本願商標は、常に前記一連の称呼をもって取引に資される固有の商標というべきである。

そうすると、本願商標より単に「イザック」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとした原査定は適切でなく、したがって、両者の指定商品の類否について論ずるまでもなく、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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