結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300021(T2008−300021/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4074433号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年5月22日に登録出願、「オーガニックハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,栄養の指導」を指定役務として、同9年10月24日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、同19年8月21日に存続期間の更新登録がされている。
また、本件審判請求の予告登録は、同20年1月29日にされている。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
商標法第50条第1項には「商標の使用をしていないときは」商標を取り消すことができると規定されており、そこには「商標の使用の準備」は含まれていない。
また、被請求人(商標権者)は、本件商標の指定役務中、「飲食物の提供」について、使用の準備を具体的に進めているとして、乙第1号証ないし乙第3号証を提出している。しかし、その事実が仮にあったとしてもそれが、商標法第2条第3項で規定する「使用」のどれにも当てはまらないことは明らかである。
すなわち、「役務の提供に当たり」あるいは「役務の提供の用に」という前提が不可欠で、現実のレストランの開業はおろか、具体的なプラン(場所、開業予定日等々)すら決まっていない段階ではこの前提を全く欠くといわざるを得ない。また、これとは別に、乙第3号証をみても、それはイメージ的なものであり、これを社会通念上、飲食店におけるメニューと見做すことは著しく困難であり、役務「飲食物の提供」との関連性が全くもって希薄である。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
本件審判請求は、本件商標について、商標法第50条第1項の規定によりその登録の取消しを求めるものである。そして、該規定による商標登録の取消審判の請求があった場合においては、同条第2項において、その審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについて登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しなければ、その指定役務についての登録の取消しを免れないとし、ただし、その使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたときは、その指定役務についての登録の取消しをすることができない旨規定している。
そうすると、審判の請求の登録前3年以内の間に、「飲食物の提供」について営業をすることができなかったという「不使用の責任」を商標権者等の責めに帰することが酷であるとまでの事由が存在するというのは困難であり、むしろ、商標権者の自己都合による事情と認められるから、不使用の正当理由には該当しないものというべきである。
結局、被請求人は、本件審判請求に対し、所定の事項の証明をなし得なかったものといわなければならないから。本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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