結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300598(T2008−300598/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2311712号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
「本件審判請求は成り立たない。審判請求は請求人の負担とする。」との審決を求める。
詳細な理由及び証拠方法は追って補充する。
当審において、以下のとおり審尋をした。
この審判事件について、下記の点に対する回答書の正本1通及びその副本2通を、この審尋の発送の日から15日以内に提出されたい。
記
被請求人は、答弁書の「8.理由」の項において、「詳細な理由は追って補充する。」旨述べ、また、「9.証拠方法」の項において「追って補充する。」旨述べているが、当該答弁書提出から相当の期間が経過するも、「詳細な理由の補充」及び「証拠方法の補充」がなされていない。
ついては、 「詳細な理由の補充」及び「証拠方法の補充」をするのであれば「手続補正書」を提出されたい。
なお、上記期間内に手続きがされない場合には、審理を終結する。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかしながら、被請求人は、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない。
また、上記4の審尋に対しても何ら応答しない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。