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Trademark Appeal Case

補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13965号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成 6年 9月21日登録出願、指定商品については平成12年1月12日付けの手続補正書により「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池」に補正されたものである。

そして、この補正の結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められるから、本願は原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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