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Trademark Appeal Case

「超耐震」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−23549(T2007−23549/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「超耐震」の文字を標準文字により表してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」を指定役務として、平成18年9月9日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『超耐震』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『超』の文字は『ぬきんでること、かけ離れてすぐれていること』を意味する語として、また、『耐震』の文字部分は『建築物などが地震に対して強いこと』を意味する語として、それぞれ一般に用いられており、本願商標は全体として『耐震性に優れていること』の意味合いを理解させるものと認められるので、これを本願指定役務中例えば『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備』等に使用するときは、『耐震性に優れた建物に関する役務』であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、平成20年7月11日付証拠調べ通知書をもって通知した内容は、次のとおりである。

この審判事件に関し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知する。

(1)「日刊建設工業新聞」(2006年11月1日付け、3頁)

「新都市ハウジング協会ら3団体/超耐震新構造で開発目標/建設費1・1倍以内、耐用200年」の見出しの下、「新都市ハウジング協会(野村哲也会長)、日本鉄鋼連盟、日本鋼構造協会の3団体は、高強度鋼などを用いた超耐震「新構造システム」の研究開発目標を公表した。」の記載がある。

(2)「住宅新報」(2003年1月7日付け、5面)

「『ダイアパレスつくば学園都市』300年耐久など、企画の勝利」の見出しの下、「好調の要因は立地面のほか、300年耐久の超耐震・超高性能の基本性能や、分譲マンションでは初採用の非接触式ICカードによるセキュリティーといった新しい企画が評価されたこと。」の記載がある。

(3)「北国・富山新聞」(2002年11月10日付け、朝刊)

「耐震、耐火住宅を発表 エイキハウス」の見出しの下、「九日、超耐震・耐火の重量鉄骨住宅「グランデ」を発売し、金沢市近岡町の本社で商品発表会を開いた。」の記載がある。

(4)「日経産業新聞」(1995年7月7日付け、20ページ)

「不動産協会、都心居住促進を――地区創設や規制緩和提言。」の見出しの下、「このほか、地震に強い街づくりとして超耐震・耐火建築物などに対する補助事業の創設、防災用途の土地の保有税の減免措置などの必要性を指摘している。」の記載がある。

(5)「日本工業新聞」(1992年12月28日付け、8頁)

「リョービ 超耐震フロアを開発、三菱銀情報センターに納入」の見出しの下、「リョービ(社長・浦上浩氏)は、独立支持脚システムによる超耐震・超重量級のフリーアクセスフロア「NP−CD50」=写真=を開発、三菱銀行情報センター(東京都多摩市)にこのほどに納入した。・・・NP−CD50は、大型地震に耐え得る耐震性能一平方メートル当たり一〇〇〇キログラム−一Gの超耐震性・超重量級の耐震システムに設計されている。・・・支持脚は標準(一平方メートル当たり五〇〇キログラム−〇・二五G)、耐震(同五〇〇キログラム−一G、同六〇〇キログラム−一G)、超耐震(同一〇〇〇キログラム−一G)の三仕様があり、コンピュター室の耐震グレードに合わせて自由に選択できる。」の記載がある。

(6)「アエラホーム」のウェブサイトにおける「超耐震アエラ」のタイトルの下、「6大耐震システム」の項目に、「超耐震モノコック構造が、外力を抑え建物全体で受け止めるため、どんな大地震でも心配無用です。」の記載がある。

(http://aerahome.co.jp/lineup/taishin/index.htmll)

(7)「超耐震シェルターハウス|ソリッドホーム」のウェブサイトにおける「レシピのマシンカットログハウスと超耐震ソリッドホームの家」のタイトルの下、「SOLID FRAME 超耐震シェルターハウス Technology of a ramen method of construction 超耐震 住宅革命」の項目に、「超耐震 木造純ラーメンの家 ・・・ 量から質へ」の記載がある。

(http://www.04p.jp/00SOLIDFRAME.php)

(8)「株式会社シーズンハウス」のウェブサイトにおける「季節を着こなす家SeasonHouse シーズンハウス」のタイトルの下、「エンジニアとデザイナーの出会い」の項目に、「超高気密・超高断熱・超耐震で納得のハイクオリティ住宅」の記載、「『シーズンハウス』とは・・・」の項目に、「耐震性、耐久性に優れている」の記載がある。

(http://seasonhouse.kouji.biz/sub8.htm)

(9)「東京都の大工さん一覧|大工施工職人.COM」のウェブサイトにおける「東京都の大工さん 一覧」のタイトルの下、「(株)五十嵐繁勝工務店/アイホームズ」の項目の「得意な技能」の欄に、「ひのきで造る耐震・健康住宅と耐震リフォーム」の記載、「PR」の欄に「応援します!あなたの価値ある家づくり。孫の代まで長持ちする超耐震・健康住宅を適正価格でご提供いたします。」の記載がある。

(http://www.daiku-s.com/detail13-0.html)

(10)「株式会社舟橋建材」のウェブサイトにおける「屋根のリフォーム」のタイトルの下、「軽くて 強い 超耐震」の項目に、「1m800gで超軽量。屋根タルキから強力棟で留付けてあるため非常に強く、耐震性に優れています。」の記載がある。

(http://www.yane-funahashi.com/reform.html)

(11)「株式会社トモト」のウェブサイトにおける「システム棟積 スーパー・リッヂ」のタイトルの下、「製品特徴」の項目に、「システム棟積 スーパー・リッヂ 信頼の証 風速40mの風でも飛ばない(全国最大値) 1G位の地震でも棟のし部が壊れない(阪神大震災0.8G」の記載、「軽くて 強い 超耐震」の記載、「1m800gと超軽量で、屋根土を使わないので屋根を軽量化できます。屋根タルキから強力棟で留め付けてあるため、耐震性・耐風性に優れています。」の記載がある。

(http://super-r.com/1_merit/merit.shtml)

(12)「いい住まいづくり勉強会ネットワーク メールマガジン」のウェブサイトにおける「E−MADORI.JP いい住まいづくり・いい間取りづくり・いい仕上げ材・いい建具選び・勉強会ネットワーク」のタイトルの下、「メールマガジンのご案内」の項目に、「失敗するな ! ! 住宅選び・賢い間取りは超耐震・家族の生命を守る・省エネ、健康住宅は仕上げ材、建具で決まる・住宅の営業マンの論点飛ばしトーク解読・禁じ手に挑戦した革命的住まい造りの記録・映像・失敗・裏技情報も公開」の記載、「目次」の項目に「賢い間取りづくりは超耐震・家族の生命を守る」の記載がある。

(http://www.e-madori.jp/mailmagazine.htm)

(13)「鈴縫工業株式会社」のウェブサイトにおける「FLORESTA SUWAMA ・・・フローレスタ須和間」のタイトルの下、「フローレスタ須和間建売住宅 『くらら』シリーズ先着順受付中」の項目に、「高床式住宅で実現する驚異の収納空間と、土台のない超耐震・長寿命の新構造...。」の記載がある。

(http://www.suzunui.co.jp/suwama/tateuri.html)

(14)「エイトホーム」のウェブサイトにおける「04.家づくりのこだわり」のタイトルの下、「エイトホーム安心の仕様 重要ポイント!」の項目に、「● POINT5 柱・土台は4寸角!超耐久・超耐震の大安心構造」の記載がある。

(http://www.8home.co.jp/2008/01/post_5.html)

(15)「HTV 広島テレビ住宅展示場」のウェブサイトの「一条工務店」の紹介のページにおける「今月のニュースキャンペーン情報」のタイトルの下、「完成・現場見学会随時開催中!」の項目に「“超断熱・超気密・超健康・超耐震・超耐久の家”住宅の性能を最高水準まで向上させた『一条の家』をぜひ、ご覧くださいませ。」の記載がある。

(http://www.htv.ne.jp/housing/higahiro/3ichijo.html)

(16)「東建ハウス」のウェブサイトにおける「住宅性能と光熱費」のタイトル下、「住宅性能で光熱費こんなに違う!!」の項目における「■東建ハウス施工 鹿沼市K様邸データ」の欄に「建築費¥22,000,000− 超耐震・高気密・高断熱・オール電化住宅 平成17年6月新築 41.5坪」の記載がある。

(http://www.tokenhouse.jp/cgi-bin/tokenhouse/siteup.cgi?category=1&page=3)

第4 証拠調べ通知に対する意見の要旨

本願商標「超耐震」なる語は、辞書においてもその記載のない造語であるため、現実に本願商標を見た需要者・取引者は、特に意味合いを追求することなく単に「超」と「耐震」を結合した程度の、たとえば「通常の耐震というレベルを超えた」、「通常の耐震技術では収まりきれない技術を建築された」、「びっくりするような耐震性のある」等、様々な観念を生ずるに過ぎないものと推察する。

しかして、商品の説明文に本願商標を使用する例があるとしても、これはあくまでも、前後の文章との関わりにおいて商品を説明していることが理解されるにすぎず、近時の建設工事に係る取引分野において「超耐震」の語が普通に採択使用されているとは到底言い難いものである。

また、拒絶理由通知書に記載のとおり「『超』の語は、『(接頭語的に)程度一杯をさらにこえる意を表す。』等を、『耐震』の語は、『地震に耐えて損傷しないこと。』等を、それぞれ意味する語として一般に親しまれているものと認められる。」については、何ら否定するものではないが、その事実から、「超耐震」の語が、建築業界において普通に使用されていると結論するのは、あまりにも飛躍した論理といわざるを得ない。

以上述べたように、本願商標は、役務の質等を表示したものとして理解されるものではなく、全体としての自他役務識別力は十分有するものであるから、商標法第3条第1項第3号及び、同法第4条第1項第16号の規定に該当するものではない。

第5 当審の判断

1.本願商標「超耐震」から生じる意味合いについて

本願商標は、前記第1のとおり、「超耐震」の文字よりなるところ、構成中の「超」の文字は、「(接頭語的に)程度一杯をさらにこえる意を表す。『ウルトラ』『スーパー』などの訳語。」を意味する語であり、構成中の「耐震」は、「地震に耐えて損傷しないこと。」の意味を有する広く知られた語である。

そして、「超」の文字と「耐震」の文字とが結合されたものと容易に認識される「超耐震」の文字は、それぞれの文字の意味から「耐震性に優れていること」程の意味合いを容易に認識されるとみるのが相当である。

2.「超耐震」の使用事実について

前記第3の証拠調べ通知書で提示した証拠及び下記(ア)及び(ウ)のインターネット情報等から、「超耐震」の文字が、「耐震性に優れていること」の意味を表すものとして、実際に使用されている実情が認められるものである。

(ア)「有限会社野口住建」のウェブサイトにおける「新築事例」のタイトル下、「施工例−N様邸」の項目に「●超耐震+制震システムで地震時の変形が半分」の記載。

(http://www.noguchi-juken.com/work.html)

(イ)「優良工務店選びのネット場の住宅展示場と工務店情報」のウェブサイトにおける「耐震住宅・注文住宅は五十嵐繁勝工務店<アイホームズ>東京都墨田区」のタイトル下、「大手ハウスメーカーの家より20%以上安く地元の一級建築士と棟梁が自然素材の『ひのき』と超耐震な『重量鉄骨』で造る!孫の代まで長持ちする、安心安全な耐震・健康住宅をお届けする現場見学会情報。」の記載。

(http://blog.livedoor.jp/yokoo77/archives/50967102.html)

(ウ)「社団法人日本建築材協会」のウェブサイトにおける「講演会の予定・講演録」のタイトル下、「『安全・安心な住宅を手に入れる』」の題目の「京都大学 名誉教授 巽 和夫氏」の講演録中の「安全・安心な住宅社会のために」の項目に、「では、安全・安心な住宅社会を目指すには、どうすればいいか。私としては、5つの柱を提案したいと思います。第1の柱は、スクラップ&ビルド型の体質の脱却による『持続可能型のハウジングへの大転換』。そのためには、品確法における耐震等級2〜3相当(現行は1)の超耐震・超寿命住宅を建設する。」の記載。

(http://www.kenzai.or.jp/kouenkai/060606.html)

3.本願商標の商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号の該当性について

前記1.及び2.より判断すると、「超耐震」の文字よりなる本願商標は、「耐震性に優れていること」を認識させるものであり、かつ、本願指定役務の業界において普通に使用されていることから、本願商標をその指定役務中、例えば、第36類「建物の管理」や第37類「建設工事」等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「耐震性に優れた建物の管理」、「耐震性に優れた建物の建設工事」であることを認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を表したにすぎないものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとしては理解しないとみるのが相当である。

また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質等について誤認を生じせるおそがあるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものである。

4.請求人の主張(要旨)

請求人は、原審における意見書及び審判請求書並びに証拠調べ通知に対する意見書において、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえず、かつ、請求人の挙げた過去の登録例中には、登録番号が相違し、証拠として採用できないものも存在したこともあり、請求人のこの主張は採用できない。

さらに、請求人は、「近時の建設工事に係る取引分野において「超耐震」の語が普通に採択使用されているとは到底言い難い。」旨主張しているが、「超耐震」の文字が、「耐震性に優れていること」を意味するものとして本願指定役務の業界において、普通一般に使用されていることは、前記1.ないし前記3.の認定のとおりであり、請求人のこの点に関する主張も、採用できない。

その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

5.結論

以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって結論のとおり審決する。

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