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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−29311(T2008−29311/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−29311(T2008−29311/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と外観の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−29311(T2008−29311/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶理由において引用した登録商標は以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録945709号商標は、「如庵」の文字を縦書きしてなり、昭和45年6月29日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同47年1月22日に設定登録され、その後、3度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については平成14年6月19日に、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録1098452号商標は、「如庵」の文字を横書きしてなり、昭和46年2月20日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同49年12月2日に設定登録され、その後、3度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については平成17年1月5日に、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「Johan」の欧文字と認識され得るところ、特定の称呼、観念をもって親しまれた語とは認めらないものであり、この様な場合、既成の英語の読み等にならい称呼される場合が多くみられる。そうとすれば、例えば、英語の男子の名「John」は「ジョン」と読まれること(小学館ランダムハウス英和大辞典)、また、「an」は英語では「アン」と読まれることからすれば、本願商標「Johan」は全体として「ジョアン」と読まれるものとみるのが相当であり、これより、「ジョアン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は「如庵」の文字を表してなるところ、該文字は、特定の称呼、観念を持って親しまれた語とは認められず、例えば、構成する漢字を共に音読みすれば「ジョアン」と読めることよりすれば、「ジョアン」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標は、「ジョアン」の称呼を共通にする称呼上類似する商標と認められる。

また、本願商標と引用商標は共に特定の観念をもって親しまれた語でないものであるから、観念について比較する術はなく、それぞれの構成態様の相違より、外観は大きく異なるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、それぞれ、外観、称呼及び観念を総合して全体的にみたときには、それぞれから受ける印象及び記憶を異にし、本願商標を時と所を異にする取引の場において同一又は類似の商品に使用したとしても、出所について誤認混同が生ずるおそれは極めて少なく、類似しない商標とするのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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