結論テキスト
本願の標章は、登録第2591068号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12621号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲のとおり「夕張メロン」の文字を表してなり、第32類「メロン、メロンのかんづめ、メロンのびんづめ」を指定商品として平成5年10月29日登録された登録第2591068号の防護標章として、平成9年10月23日登録出願、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品とするものである。
そして、本願標章は、請求人が商品「メロン」について使用して著名な商標であり、また、最近も「夕張メロン」の模倣シールを貼ったメロンが販売された事件があり、複数の新聞紙上で全国的にこの事件が報道され、その記事中において「夕張メロン」が商標登録されている名称である旨報道しているものもある。
そうしてみると、本願標章は、請求人が使用の登録商標として著名になっているものといえるから、本願の指定商品「おもちゃ,人形」が「メロン」と関係のない商品であることを考慮しても、これを請求人以外の者が本願の指定商品に使用した場合、需要者が請求人の業務に係る商品であるかのように出所を誤認混同するおそれがあるものとするのが相当である。
また、他に本願標章が商標法第64条第1項に規定の防護標章登録の要件を具備しないとすべき事実は見あたらない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。