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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16811(T2008−16811/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「保険設計PLUS」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第36類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成18年5月9日に登録出願,その後,指定商品及び指定役務については,同19年3月5日付け手続補正書により第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機,電子計算機用プログラム,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像,音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第36類「損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険契約者に代わってする事故の処理,保険料率の算出,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言,医療保険の引受け,医療保険に関する情報の提供,介護保険(公的なものを除く。)の引受け,介護保険(公的なものを除く。)に関する情報の提供,確定拠出年金に関する運用管理の受託,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け,確定拠出年金に関する運用管理の受託についての情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供,その他の私的年金に関する情報の提供,金融・保険に関するコンサルティング,被害者救済に係る補償制度および保険事業に関する調査・分析・研究並びに前記事項に関する情報収集・情報分析・情報提供並びにコンサルティング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『生命保険や損害保険の見直し,計画』程度の意味合いを認識させる語であり,広く使用されている事実が認められる『保険設計』の文字と『加えること。足すこと。利益,有利なこと。』を意味する英語『PLUS』の文字とを一連に『保険設計PLUS』と標準文字で書してなるものであるから,全体として『生命保険や損害保険の見直し,計画に何か有利なことがある』もしくは『生命保険や損害保険の見直し,計画に何かを加える』の意味合いを容易に認識させるものである。そして本願指定役務を取り扱う業界において,基本の保険設計に何かの付加価値(サービス)を加えることを『プラス』と称して使用されていることがインターネット情報などで見受けられることからすれば,本願指定役務中『損害保険の引き受け,生命保険の引き受け,介護保険の引き受け』等,保険に関する役務に使用したときは,これに接する需要者,取引者は『生命保険や損害保険の見直し,計画に何か付加価値(サービス)となる有利なことがある』もしくは『生命保険や損害保険の見直し,計画に何かの付加価値(サービス)を加える』ものと認識,理解させるにとどまるから,自他役務の識別標識として機能し得ないものである。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断をして,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり「保険設計PLUS」の文字を,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表してなるところ,構成中の「保険設計」の文字は「生命保険や損害保険の見直し,計画」の意味として使用されており,「PLUS」の文字は「加えること。足すこと。利益,有利なこと。」の意味を有する語として一般によく知られた語であって,これらを結合させた「保険設計PLUS」の語から原審説示の「生命保険や損害保険の見直し,計画に何かを加える」の意味合いを暗示させることがあるとしても,全体として,生命保険や損害保険の見直し,計画にどのような内容の付加価値を加えたものなのか等,その意味合いが具体的に理解し難いものである。

そして,原審において使用例として例示されたものは,保険に関連した「プラス」の語の使用であることは認められるが,「保険設計PLUS」の用例ではない上に,それら例示の具体的な内容はそれぞれ相違しており,かかる使用例をもって,本願の指定役務を取り扱う業界において,役務の内容を表す語として広く用いられていたということはできない。

また,当審において調査するも,「保険設計PLUS」の文字が保険に関する業務を取扱う業界において,役務の内容等を表示するものとして,取引上,普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定役務に使用したときには,これに接する需要者,取引者は全体として一種の造語として把握するものというのが相当であって,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり,かつ,指定役務中のいずれの役務に使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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