結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13934(T2006−13934/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年7月4日付け提出の手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4949908号商標(以下、「引用商標」という。)は、「FRAGILE」の文字を標準文字で表してなり、平成13年2月14日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月12日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が平成19年12月28日に確定し、その確定審決の登録が同20年1月22日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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