sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品記載の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−30330(T2008−30330/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「altherma」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月29日に登録出願され、指定商品については、当審において、同年11月28日付け提出の手続補正書により、第11類「ボイラー,家庭用電気給湯機,業務用電気給湯機,給湯暖房装置,業務用空気調和装置,家庭用空気調和装置,その他の暖冷房装置,その他の家庭用電熱用品類,その他の空気調和装置,冷凍機械器具,太陽熱利用温水器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品中、『給湯装置』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。