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結論

勝訴(請求認容)

商標「どうまい牛乳」の方言と普通名称の結合の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2008−19209(T2008−19209/J1))

審判番号
不服2008−19209(T2008−19209/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「どうまい牛乳」
争点(論点)
方言と普通名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−19209(T2008−19209/J1)・不服)は、本件商標「どうまい牛乳」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「方言と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「どうまい牛乳」の文字を標準文字で表してなり、第29類「牛乳及び牛乳製品,牛乳を加味してなる肉製品及び加工水産物,牛乳を加味してなる加工野菜及び加工果実,牛乳を加味してなる加工卵,牛乳を加味してなるカレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「牛乳を加味してなる紅茶・コーヒー及びココア,アイスクリーム・牛乳を加味してなる菓子及びパン,牛乳を加味してなるグレービーソース・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース,アイスクリームのもと,牛乳を加味してなるシャーベットのもと,牛乳を加味してなる穀物の加工品」を指定商品として、平成19年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、三河地方の方言で『おいしい』を意味する『どうまい』の文字と、『牛の乳汁。』を意味する『牛乳』の文字とを一連に『どうまい牛乳』と標準文字で書してなるものである。そうすると、本願商標は、全体として、『おいしい牛乳』程の意味合いを認識させるというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、該商品が、『おいしい(味の良い)牛乳,おいしい(味の良い)牛乳を使用した商品』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「どうまい牛乳」の文字よりなるところ、該構成中の「どうまい」の文字が「おいしい」を意味する三河地方の方言であり、「牛乳」の文字が指定商品の普通名称、原材料であるとしても、一般の取引者、需要者が本願商標より商品の品質を具体的に表示するものとして、直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ、本願商標は、構成文字全体で、一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権を持って調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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