結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−18149(T2008−18149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生パスタ厨房」の文字と「代官山」の文字とを上下二段に書してなり、第30類「パスタソース付パスタ,その他のパスタ,ペッパーソース,その他のパスタ料理用調味料,調理済みパスタ,調理済み冷凍パスタ,パスタ入りべんとう,パスタのべんとう」を指定商品として、平成19年7月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生パスタ厨房』『代官山』の文字を上下二段に書してなり、その構成中の『代官山』は東京都渋谷区南部の地名である。しかして、この商標はパスタ等を提供する店が代官山地域に多数存在することから、これは『代官山地域の生パスタ厨房(調理場・製造場所)で作られたパスタに係る商品』を認識させる。そうすると、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の販売地(提供場所)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「生パスタ厨房」と「代官山」の各文字よりなるところ、「生パスタ」の文字より「生のパスタ」を認識させ、「厨房」文字が「台所。調理場。」(広辞苑第五版)を意味し、また、「代官山」の文字が地名を表すとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、特定の商品の品質、販売地を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が商品の品質、販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質、販売地を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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