結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301398(T2007−301398/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第259730号商標(以下「本件商標」という。)は、「COMET」の文字と「コメツト」の文字を二段に横書きしてなり、昭和9年1月20日に登録出願、大正10年4月30日法律第99号商標法(以下「大正10年法」という。)による商品類別第69類「電動バリカン、其ノ他本類ニ属スル商品、但シ無線電話器械器具、燈笠、燈蓋、其ノ他電燈器具及其ノ各部、電燈用カ−ボン、電気機械器具用カ−ボン、電池並此等ノ類似商品ヲ除ク」を指定商品として、昭和9年12月4日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成元年8月24日付けの審決により、「電気通信機械器具、電子応用機械器具」についての登録が取り消され、その確定の登録が平成2年1月23日に、また、平成6年8月17日付け一部放棄により「電気溶接切断機、電気錐」についての登録が放棄され、その抹消の登録が平成7年4月24日に、それぞれされたものであり、平成18年3月29日に、指定商品を第8類、第9類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品並びに第10類「電気医療器,家庭用電気あんま器,家庭用電気マッサージ器」とする指定商品の書換の登録がされたものであり、さらに、平成20年7月1日付けの審決により、「電気医療器」についての登録が取り消され、その審決は同年8月11日付けで確定し、その確定の登録が同年9月4日にされたものであり、商標権は、現に有効に存続しているものである。
本件審判請求は、本件商標の指定商品中「電気医療器(家庭用電気あんま器・家庭用電気マッサージ器を除く。)」の取消し審判を請求しているところ、該商品は、前記したとおり、平成20年8月11日において取消し審判の審決が確定した本件商標の指定商品「電気医療器」に属するものであって、既に、「電気医療器」についての登録は取り消されているものである。
したがって、本件審判請求に係る本件商標の指定商品「電気医療器(家庭用電気あんま器・家庭用電気マッサージ器を除く。)」についての取消しを求める請求は、対象物の存在しない不適法な請求であるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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