結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65041(T2005−65041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Precess 48」の文字を書してなり、国際登録において指定された第9類及び第10類に属する商品を指定商品として、2003(平成15年)年6月27日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、当審における2005(平成17年)年5月31日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Apparatus for crushing biological samples;sample tubes.」及び第10類「Apparatus for crushing biological samples.」に限定されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2250843号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRESES」及び「プレゼス」の文字を二段に書してなり、昭和63年6月6日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定され、さらに、引用商標の商標権は指定商品の一部が放棄により消滅し、一部抹消の登録が平成17年8月16日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似の商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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