結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65108(T2006−65108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPYKER」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第12類に属する商品を指定商品として、2005年(平成17年)1月18日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、原審における平成18年3月10日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4838438号商標(以下「引用商標」という。)は、「スパイカー」及び「SPIKER」の文字を二段に書してなり、平成16年1月5日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同17年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品の一部について、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年10月18日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは非類似の商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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