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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65122(T2006−65122/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COCOFOOTBED」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する「Clothing,footwear(except orthopaedic),headgear.」を指定商品として、2004(平成16)年9月13日 Spainにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、2005(平成17)年2月22日を国際登録日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第931430号商標(以下「引用商標」という。)は、「ココ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年6月25日に登録出願され、第22類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年10月5日に設定登録され、その後、同57年11月26日、平成4年1月29日及び同13年4月24日に存続期間の更新登録がされ、さらに、同年6月20日に、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「COCOFOOTBED」の欧文字よりなるものである。

ところで、本願指定商品中「footwear」(履物)を取り扱う業界において、「中敷き(ソール)」を意味する語として「フットベッド」が普通に使用されているこのことは、下記の新聞記事情報でも窺える。

(1)繊研新聞(2008.03.14)には、「【スポーツライフスタイル】アウトドア系サンダル 機能性うけタウンに広がる 着用シーン拡大 旅行、野外フェスなど レディス需要増えファッション性も」とのタイトルのもと、「ゴールドウインが販売する「テバ」は、足と

フットベッド

を密着させる独自のストラップシステム、ユニバーサルストラップが売り。つま先のケガを防ぐトゥガードがついてるので、夏に靴がわりにはく人もいる。女性向けにファッションスポーツスタイルに合わせやすい商品も出している。ユニバーサルストラップではないが、カラフルなストラップや波の渦巻きをデザインしたラバーソールなどを使った。7800円(本体)。

エイアンドエフが販売する「チャコ」は環境保護を重視したブランドで、ソールの張替えやテープの交換などの修理ができる。一部の商品にはリサイクルのラバーを使った。全米足裏病学会の認定を受けた

フットベッド

、どんな足にもフィットする調節可能なテープなどの機能をもつ。最近ではレディスのニーズも増え、従来黒一辺倒だったミッドソールにブラウン、グレーのカラーも使うようになった。5800〜1万円台前半。」との記事が掲載されている。

(2)朝日新聞(2007.07.02)には、「(至福の一品)サンダル 日本でこそ本領発揮」のタイトルのもと、「『TATAMI』のサンダルに出会ったのは10年ほど前、ドイツに住んでいたときだった。さすが、足の健康にとことんこだわるというドイツ人が作ったサンダルだけあって、履き心地の良さが抜群。以来、夏のサンダルはこれと決めている。快適さの秘密は

フットベッド

(サンダルのソール)にある。立体的な形状になっていて、正しい歩行姿勢を保てるからだ。かかとをしっかりホールドする深いヒールカップや土踏まずを支える絶妙なアーチ、足指の付け根にフィットするトゥバーなど、どれも解剖学に裏付けられたもの。疲れ知らずでどこまでも歩ける......というより、踏み込むたびに足裏を気持ち良く刺激するので、いつまでも歩いていたいのだ。

1774年の創業以来、

フットベッド

を作り続けてきた老舗(しにせ)だけあって、快適かつひざや腰に負担をかけずに歩く知恵と経験の厚みが違う。・・・・シードコーポレーション」との記事が掲載されている。

(3)FujiSankei Business i.(2007.06.12)には、「【新商品】ラバーブーツ「ラディII」とのタイトルのもと、「梅雨の時期やアウトドアに活用できる。足を入れやすいようサイドにガゼット(まち)と、ベルトでふくらはぎのフィット感を調節できるベルトアジャスターを採用。

フットベッド

(中敷き)はクッション性のあるEVA素材を使った。イエローやベージュなど4色。価格は各6195円。下旬発売。」との記載がある。

(4)繊研新聞(2005.10.03)には、「『シンプル』を独占輸入販売 ゴールドウイン」とのタイトルのもと、「ゴールドウインは、米国のスニーカーブランド「シンプル」を06年春から独占輸入販売する。シンプルは91年、カリフォルニア州サンタバーバラのエリック・メイヤー氏が、ハイテクシューズや従来のシューズに飽き足らず、自ら材料を調達して生まれた。年齢、スタイルを問わないカジュアルでオーセンティックなデザインが特徴。

特に、アッパーにジュート、アウトソールや

フットベッド

に天然ラバーを使った環境配慮型シューズは米国で注目された。そのため、LOHAS(ロハス)スタイル志向の30〜40代にも売り込む。7000〜1万5000円。」との記事が掲載されている。

してみると、本願商標の構成中「FOOTBED」は、上記「フットベッド」の英語表記であると認められるから、指定商品中「footwear」(履物)との関係において、「中敷き(ソール)」を認識し、自他商品の識別機能を有しないか、極めて弱い部分といえる。

以上のとおり、本願商標は、その構成中自他商品の識別機能を有する部分は「COCO」の文字部分であり、該文字部分をもって取引に資される場合も少なくないから、構成文字全体に相応し「ココフットベッド」の称呼を生ずる他、「COCO」の文字に相応し、「ココ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、構成文字より「ココ」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすると、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおり外観において相違し、観念において共に造語と判断されることから比較できない点を考慮してもなお、「ココ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品「footwear(except orthopaedic)」と引用商標の指定商品中「履物」とは、互いに同一又は取引者、需要者及び販売場所等を共通にする類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は妥当であって、取消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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