sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部認定と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65122(T2006−65122/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−65122(T2006−65122/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ココ」
争点(論点)
結合商標の要部認定と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−65122(T2006−65122/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ココ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COCOFOOTBED」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する「Clothing,footwear(except orthopaedic),headgear.」を指定商品として、2004(平成16)年9月13日 Spainにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、2005(平成17)年2月22日を国際登録日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第931430号商標(以下「引用商標」という。)は、「ココ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年6月25日に登録出願され、第22類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年10月5日に設定登録され、その後、同57年11月26日、平成4年1月29日及び同13年4月24日に存続期間の更新登録がされ、さらに、同年6月20日に、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「COCOFOOTBED」の欧文字よりなるものである。

ところで、本願指定商品中「footwear」(履物)を取り扱う業界において、「中敷き(ソール)」を意味する語として「フットベッド」が普通に使用されているこのことは、下記の新聞記事情報でも窺える。

(1)繊研新聞(2008.03.14)には、「【スポーツライフスタイル】アウトドア系サンダル 機能性うけタウンに広がる 着用シーン拡大 旅行、野外フェスなど レディス需要増えファッション性も」とのタイトルのもと、「ゴールドウインが販売する「テバ」は、足と

フットベッド

を密着させる独自のストラップシステム、ユニバーサルストラップが売り。つま先のケガを防ぐトゥガードがついてるので、夏に靴がわりにはく人もいる。女性向けにファッションスポーツスタイルに合わせやすい商品も出している。ユニバーサルストラップではないが、カラフルなストラップや波の渦巻きをデザインしたラバーソールなどを使った。7800円(本体)。

エイアンドエフが販売する「チャコ」は環境保護を重視したブランドで、ソールの張替えやテープの交換などの修理ができる。一部の商品にはリサイクルのラバーを使った。全米足裏病学会の認定を受けた

フットベッド

、どんな足にもフィットする調節可能なテープなどの機能をもつ。最近ではレディスのニーズも増え、従来黒一辺倒だったミッドソールにブラウン、グレーのカラーも使うようになった。5800〜1万円台前半。」との記事が掲載されている。

(2)朝日新聞(2007.07.02)には、「(至福の一品)サンダル 日本でこそ本領発揮」のタイトルのもと、「『TATAMI』のサンダルに出会ったのは10年ほど前、ドイツに住んでいたときだった。さすが、足の健康にとことんこだわるというドイツ人が作ったサンダルだけあって、履き心地の良さが抜群。以来、夏のサンダルはこれと決めている。快適さの秘密は

フットベッド

(サンダルのソール)にある。立体的な形状になっていて、正しい歩行姿勢を保てるからだ。かかとをしっかりホールドする深いヒールカップや土踏まずを支える絶妙なアーチ、足指の付け根にフィットするトゥバーなど、どれも解剖学に裏付けられたもの。疲れ知らずでどこまでも歩ける......というより、踏み込むたびに足裏を気持ち良く刺激するので、いつまでも歩いていたいのだ。

1774年の創業以来、

フットベッド

を作り続けてきた老舗(しにせ)だけあって、快適かつひざや腰に負担をかけずに歩く知恵と経験の厚みが違う。・・・・シードコーポレーション」との記事が掲載されている。

(3)FujiSankei Business i.(2007.06.12)には、「【新商品】ラバーブーツ「ラディII」とのタイトルのもと、「梅雨の時期やアウトドアに活用できる。足を入れやすいようサイドにガゼット(まち)と、ベルトでふくらはぎのフィット感を調節できるベルトアジャスターを採用。

フットベッド

(中敷き)はクッション性のあるEVA素材を使った。イエローやベージュなど4色。価格は各6195円。下旬発売。」との記載がある。

(4)繊研新聞(2005.10.03)には、「『シンプル』を独占輸入販売 ゴールドウイン」とのタイトルのもと、「ゴールドウインは、米国のスニーカーブランド「シンプル」を06年春から独占輸入販売する。シンプルは91年、カリフォルニア州サンタバーバラのエリック・メイヤー氏が、ハイテクシューズや従来のシューズに飽き足らず、自ら材料を調達して生まれた。年齢、スタイルを問わないカジュアルでオーセンティックなデザインが特徴。

特に、アッパーにジュート、アウトソールや

フットベッド

に天然ラバーを使った環境配慮型シューズは米国で注目された。そのため、LOHAS(ロハス)スタイル志向の30〜40代にも売り込む。7000〜1万5000円。」との記事が掲載されている。

してみると、本願商標の構成中「FOOTBED」は、上記「フットベッド」の英語表記であると認められるから、指定商品中「footwear」(履物)との関係において、「中敷き(ソール)」を認識し、自他商品の識別機能を有しないか、極めて弱い部分といえる。

以上のとおり、本願商標は、その構成中自他商品の識別機能を有する部分は「COCO」の文字部分であり、該文字部分をもって取引に資される場合も少なくないから、構成文字全体に相応し「ココフットベッド」の称呼を生ずる他、「COCO」の文字に相応し、「ココ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、構成文字より「ココ」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすると、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおり外観において相違し、観念において共に造語と判断されることから比較できない点を考慮してもなお、「ココ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品「footwear(except orthopaedic)」と引用商標の指定商品中「履物」とは、互いに同一又は取引者、需要者及び販売場所等を共通にする類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は妥当であって、取消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。