結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650047(T2007−650047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes;jewellery,bijouterie,precious stones;horological and chronometric instruments.」を指定商品として、2003年3月11日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月21日に国際登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第417010号商標、登録第446578号商標、登録第475530号商標、登録第519524号商標、登録第4364571号商標、登録第4450297号商標及び登録第4457244号商標(以下、『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、球体を思わせる円形図形内に、2つの黒塗りの星形図形と、3つの「Ω」記号と思しき図形(その内の2つの「Ω」様の図形は、モノグラム的に結合し、かつ、ひときわ大きく表されている。)が配されてなるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中の「Ω」様の図形部分が、「Ω」の記号を看取させる場合があるとしても、かかる構成態様からは、複数の「Ω」様の図形をモチーフとして、図案化し、1つ、または、それらを結合する等、一種のモノグラム風の図形を配してなるものとして理解、認識されるものというべきものであり、殊更に、本願商標中より、「Ω」様の図形部分のみを取り出し、それをもって、特定の称呼を生ずるものとする特段の事情も認められない。
そうとすれば、本願商標は、特定の称呼を生じることはなく、また、本願商標が、構成全体として、特定の意味合いを有するものとは認められないとみるのが相当である。
他方、引用各商標は、その構成中に、ギリシア語の最終字母であって、「最終。最尾。電気抵抗の単位オームを表す記号」(広辞苑第五版)などの意味を有する「オメガ」あるいは「OMEGA」の文字を有してなるものであり、その文字部分に相応して、「オメガ」の称呼を生じ、かつ、「最終、最尾」等の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標と引用各商標とは、それぞれの構成に照らし外観上明らかに区別し得る差異を有しているものであり、また、本願商標よりは、特定の称呼を生じないとするのが相当であるから、本願商標と引用各商標とは、称呼について比較することはできない。
さらに、本願商標は、特定の観念を生じない図形というべきものであるから、本願商標と引用各商標とは、観念について比較することができない。
そうとすると、本願商標と引用各商標とは外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。