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Trademark Appeal Case

引用商標の権利状況変化による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650071(T2007−650071/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類「Electronic deposit,withdrawal,bill payment and statement of account services;financial planning and brokerage in the fields of publicly traded equities and index options,mutual funds,insurance,credit lines,loans and mortgages;financial planning and brokerage in the fields of publicly traded equities and index options,mutual funds,insurance,credit lines,loans and mortgages,all provided via global computer network.」を指定役務として、2005年10月18日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3345703号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4648514号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4648515号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4952246号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年9月12日に商標権の存続期間が満了したことによって消滅し、その抹消登録が同20年5月21日になされているものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年5月23日付け本権抹消登録申請書(権利放棄)が提出され、その抹消登録が平成19年6月5日になされているものである。

さらに、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年5月23日付け本権抹消登録申請書(権利放棄)が提出され、その抹消登録が平成19年6月5日になされているものである。

さらにまた、本願商標の請求人(出願人)に係る住所変更が2007年3月30日に国際事務局の登録簿に登録され、その名義人名等変更通報(住所変更届)が、当庁に通知された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標4の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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