結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650017(T2008−650017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2005(平成17年)年11月14日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006(平成18年)年5月3日を国際登録の日とするものである。その後、その指定役務については、平成19年8月24日付け手続補正書、2007(平成19年)11月1日付で国際登録簿に記録された取消の通報の結果、最終的に、第36類「accounts receivable financing;acutuarial services;advice relating to investments;agencies or brokerage for leasing or renting of land;agencies or brokerage for renting of buildings;provision of aircraft financing and other infrastructure financing;building management;capital investment consultation;credit risk management.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4018719号商標、登録第4018721号商標、登録第4298474号商標、国際登録第775390号商標、国際登録第809200号商標及び国際登録第623324号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、2008(平成20年)年4月10日付で国際登録簿に記録された商標登録出願人の名称変更の通報があった結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。