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Trademark Appeal Case

記号「S/O」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650054(T2008−650054/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「S/O」の文字を横書きしてなり、第5類及び第31類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006(平成18年)年6月20日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品中、第5類に属する商品については、平成19年11月9日付けの手続補正書によって、当該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『S/O』の文字よりなるところ、構成中の『S』の文字及び『O』の文字は、商品の品番、等級、記号等を表示する記号・符号を表記するために一般に採択使用されている類型の一つであって、これを『/』(スラッシュ)で連結して書してなるものであるから、全体として極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「S/O」の文字を表してなるものであるが、その構成は「S」と「O」の欧文字の間に区切り符号として普通に用いられる「/」(スラッシュ)を配してまとまりよく一体的に表されており、また、欧文字と「/」(スラッシュ)記号を連結した表示が商品の記号、符号として必ずしも数多く使用されている実情も見出せないところである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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