結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第24類「Textiles and textile goods,not included in other classes,namely:face towels(of textile),curtains of textile,tapestries of textile,textile tablecloths;travelling rugs,bed and table covers,bed linen;household linen;table linen not of paper;bath linen(except clothing).」の商品を指定商品として、2006年6月9日にFRANCEにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年11月17日を国際登録の日とするものである。
原査定は「本願商標は、連続模様の一種と認められる図形よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人の業務にかかる商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、商標法第3条第1項第6号の規定に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、灰色地の四角形の図形内に、四つ葉のクローバの如きの白と黒の2個の図形を交互に一部重なるように組み合わせ、その中央に花の如き図形を配した構成よりなる図形を一組の図形として、これを縦5列、横5段に配した構成よりなるところ、上下と右側の端の部分が平坦であるのに対し、左側は凹凸があることからすれば、単に連続模様を表したものとはいえず、その特徴的な構成よりなるものと見るのが相当である。
そうとすると、これをその指定商品について使用したときには、これに接する取引者・需要者をして、十分に自他商品の識別標識として機能するものであって、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消されるべきである。
よって、結論のとおり審決する。
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