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Trademark Appeal Case

COPPER SOLEの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650094(T2008−650094/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COPPER SOLE」の欧文字を書してなり,第25類「Socks」を指定商品として,2005(平成17年)年3月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年9月1日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『COPPER SOLE』の欧文字からなるところ、構成中の『COPPER』の文字は、『硬貨や電線の材料となる赤茶色の金属』を意味し、『SOLE』は『足の裏や靴または靴下の裏表面』を意味するものであるから、商標全体として『銅繊維を織り込んだ底部を有する商品』の意を看取させ、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は上記意味合いを理解するにとどまり、商品の品質・効果・使用法を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「COPPER SOLE」の欧文字を書してなるところ、その構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを理解、認識するものとは認め難いばかりでなく、原審がその拒絶理由において引用したインターネット情報の使用例によっては、「COPPER SOLE」の文字が特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されているものとも認められないから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査したが、「COPPER SOLE」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が単に商品の品質等を表示するものとして認識するということはできず、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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